特例郵便等投票ができます
更新日:2022年8月31日
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
請求期限は選挙期日の4日前まで(午後5時必着)になりますので、お早めにご請求ください。
制度の概要
この制度・手続の詳細については、次の案内をご覧ください。
罰則について
公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、感染拡大防止対策等に御協力をお願いします。
総務省へのリンク
(動画)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643
