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公共交通事業者への支援事業を実施します

更新日:2024年1月4日

令和5年度高松市公共交通運行特別支援金

 燃料等の物価の高騰による運行経費の増加、運転手の不足、改善基準告示等の改正による運転手の労働時間の上限規制等により厳しい経営環境にある交通事業者の状況に鑑み、当該交通事業者に対しその経営について支援を行うことにより市民等の移動手段を維持し、及び確保するため、予算の範囲内において、令和5年度高松市公共交通運行特別支援金を交付します。

 詳細は、「令和5年度高松市公共交通運行特別支援金交付要綱」を御確認下さい。

1.支援対象者

路線バス運行事業者

令和6年1月1日時点において、道路運送法第4条の規定による許可を受けて路線定期運行として次のア又はイのいずれかに該当する系統の運行を行っており、同日以後も当該路線定期運行を継続し、かつ新たな運転手の雇用に取り組む意思のある路線バス運行事業者
 ア 運行系統の起終点が、いずれも高松市内であるもの
 イ 運行系統の起終点のいずれかが高松駅であり、かつ他の一方が県内であるもの

タクシー事業者

令和6年1月1日前から継続してタクシー事業を営んでおり、同日以後もタクシー事業を継続して営む意思のあるタクシー事業者であって、個人タクシー事業者以外のタクシー事業者にあっては、新たな運転手の雇用に取り組む意思のある者

路線バス運行事業者とは、市内(高速道路を除く。)において、道路運送法第4条の規定による許可を受け、同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を営む者をいう。

タクシー事業者とは、市内に営業所を設置し、高松交通圏を主たる営業区域として、タクシー事業を営む者をいう。

2.支援金の額

支援対象者

算定対象及び単価
路線バス運行事業者 コミュニティバス等運行事業者 1路線当たり50万円
上記以外の路線バス運行事業者 1系統当たり50万円
タクシー事業者 個人タクシー事業者 1台当たり5万円
上記以外のタクシー事業者 1台当たり10万円

3.申請手続き

(1)申請期間
令和6年1月4日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(2)申請方法
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類一式を交通政策課へ提出してください。

4.交付申請及び請求に必要な書類等

交付申請に係る書類

(1)令和5年度高松市公共交通運行特別支援金交付申請書(様式第1号)

(2)支援対象者に該当する者であることが分かる書類の写し
(3)令和5年10月から同年12月までの間の営業実績を確認することのできる書類の写し(タクシー事業者に限る。)。ただし、令和5年11月から同年12月までの間にタクシー事業を営むこととなった者については、当該期間の営業実績を確認することのできる書類の写し
(4)支援金申請額算定に係る対象の数を確認することのできる書類の写し

請求に係る書類

(1)令和5年度高松市公共交通運行特別支援金請求書(様式第3号)

(2)通帳のコピー及び通帳の表紙の裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)

記入例

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お問い合わせ

このページは交通政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2138
ファクス:087-839-2491

Eメール:kotsuseisaku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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