「瀬戸・たかまつ移住応援プロジェクト」運営等業務委託の企画提案公募について
更新日:2022年5月17日
令和4年4月28日
「「瀬戸・たかまつ移住応援プロジェクト」運営等業務委託の企画提案公募」について、次のとおり提案書等の提出を依頼します。
高松市長 大西秀人
1 企画提案公募の目的
本市では、平成29年3月に策定した「高松市移住・定住促進方策について」に基づき、地方への移住に関心を持つ大都市圏の在住者に対し、高松への移住及び本市が取り組む移住・定住施策への参加を促進するため、主として首都圏及び関西圏における移住希望者を対象とした交流会「瀬戸・たかまつ移住応援プロジェクト」を業務委託により実施します。
2 参加資格
本提案公募の参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する申立てを含む。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(3)公告の日から契約締結の日までの期間に、高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止を受けていないこと。
(4)本手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)の提出時点において、国、都道府県、及び市区町村税の滞納がないこと。
(5)過去3年以内において、今回提案する内容と同等程度以上の業務を受託し、かつ、その委託業務を履行した実績を有していること。
(6)本市の物品・委託・役務の提供等入札参加資格者名簿に登載されていない者が参加する場合は、次の(1)から(3)の要件を満たすこと。
(1) 法人税、消費税及び地方消費税並びに高松市税に滞納がないこと。
(2) 高松市の個人市民税につき特別徴収義務を有する場合は、その義務を履行していること。
(3) 法人で、高松市内に事務所・事業所を有する場合は、事務所・事業所の開設届出がなされていること。
3 提案公募要領等関係資料及び手続等
(1)提案公募要領等関係資料
資料配布期間は終了しました。
(2)提案公募の手続及び日程
内容 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
本提案公募の公告 | 令和4年4月28日(木曜日) | 提案公募要領等は、上記のリンクからダウンロードしてください。 |
参加表明書等の提出期限 | 令和4年5月18日(水曜日)午後5時まで |
提案公募要領「6参加表明書等の提出」を参照してください。 |
提案公募に関する質問受付期限 | 令和4年5月25日(水曜日)午後5時まで |
提案公募要領「7提案公募に関する質問」を参照してください。 |
企画提案書等の提出期限 | 令和4年6月1日(水曜日)午後5時まで |
提案公募要領「8企画提案書等の提出」を参照してください。 |
企画提案書等のヒアリング | 令和4年6月6日(月曜日)又は |
提案公募要領「9ヒアリングの実施」を参照してください。 |
選考結果の通知 | 令和4年6月中旬 |
4 選定結果の公開
選定した事業者名を、高松市公式ホームページ「もっと高松」内の政策課移住・定住促進室ホームページ上において公開します。
なお、非選定者に関する情報は公開しません。
5 質問及び回答
質問及び回答(令和4年5月12日現在)(PDF:488KB)
6 問い合わせ先
本企画提案公募に関する御質問やお問合せは、質問及び回答書(様式第6号)を使用し、期限までにEメールにより提出してください。
なお、電話及び口頭、持参、FAXによる質問は受け付けしません。
受け付けた質問に対する回答は、本ページ内に掲載します。
高松市市民政策局政策課移住・定住促進室(担当:長谷川・安藤)
住所:香川県高松市番町一丁目8番15号
Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp
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お問い合わせ
このページは政策課 移住・定住促進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階
電話:087-839-2143
ファクス:087-839-2125
