建築基準法第12条第2項及び第4項の規定に基づく施設点検の外部委託に向けたサウンディング型市場調査を実施します。
更新日:2019年5月13日
建築基準法第12条第2項及び第4項の規定に基づく施設点検の外部委託に向けたサウンディング型市場調査を実施します。(募集は終了いたしました。)
1 調査目的
建築基準法第12条第2項及び第4項の規定では、一定の規模要件を満たす建築物について、損傷、腐食その他の劣化状況の点検を行うことを義務付けています。
本市においても、安心・安全な公共施設サービスの提供に努めるために、施設点検の確実な実施とその結果に基づく迅速な修繕対応は、施設管理者として当然の責務であり、欠かすことのできない重要項目となっています。
この度、法令により定められた定期点検の実施に当たり、将来的に公民連携による民間委託の可能性を探るため、本調査を実施するものです。
2 対象者
法令に基づく資格区分に応じた職員を配置することが可能な建築士事務所等
3 スケジュール
日時 | 内容 |
---|---|
令和元年5月13日(月曜日) | サウンディングの実施について公表 |
令和元年5月14日(火曜日)から6月14日(金曜日)まで |
サウンディングの参加申込 |
令和元年6月24日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで |
サウンディングの実施(民間事業者との対話) |
令和元年7月下旬(予定) |
サウンディングの実施結果概要の公表 |
4 対話内容
主に次の項目について、自らが受託者となることを前提とし、可能な限り具体的事例を交えた御意見・御提案をお願いします。対話の際に見積もり資料その他参考資料等がありましたら、当日御持参ください。
また、対話終了後も必要に応じて追加の対話(文書照会含む。)やアンケート等を実施させていただく場合があります。その際には、御協力をお願いいたします。
1. 対象建物に関する点検の実施方法について
2. 経費の節減を図るための方策について
3. 契約期間の設定及び履行の範囲等について
4. 施設点検に併せて実施可能な提案事業
5. その他
5 対話参加の申し込み
参加を希望する場合は、別紙の参加申込書兼誓約書に必要事項を記入し、電子メールにより、期間内に下記申込先へ御提出ください(参加申込書兼誓約書の原本は、対話当日に御持参ください。)。なお、電子メールの件名は【サウンディング参加申込】としてください。
対話に出席する人数は、1申請団体につき3名以内とし、参加希望日は、実施期間内で第3希望まで記入してください(日曜日、祝日法に定める休日及び土曜日以外の日)。
後日、日程調整の上、申請団体の担当者宛に、実施日時及び場所を電子メールにて御連絡します。希望に添えない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
1. 対話の実施 令和元年6月24日(月曜日)~28日(金曜日)の期間のうち1日 (1時間程度)
2. 申込期間 令和元年5月14日(火曜日)~6月14日(金曜日) 午後5時まで
3. 申込先 電子メールアドレス:zaisankeieika@city.takamatsu.lg.jp
※受信確認のため、電子メール送信後、送信した旨の連絡を対話申込期間中の市の執務時間中(日曜
日、祝日法に定める休日及び土曜日以外の日の午前8時30分から午後5時15分まで)に電話連絡し
てください(電話番号:087-839-2262)。
6 対話資料の作成
点検対象施設のうち、建物用途が異なる5施設(別紙2)について、仕様書(別紙3)に基づき、建築物に係る点検費用(概算)及び1 平方メートル当たりの実施単価をそれぞれお示しいただき、当該資料等を対話実施当日に御持参いただきますよう、よろしくお願いいたします。
※御提出いただいた参加申込書兼誓約書を受理し次第、見積の参考となる設計書及び施設の抜粋図面を申請団体の担当者宛に郵送いたします。
7 留意事項
1. 対話及び対話内容の取扱い
対話への参加実績が、受託者選定時の審査において優位性を持つものではありません。
対話内容は、今後の検討の参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、あくまでも対話時点
での想定のものとし、実施を約束等するものではありません。
2. 調査に関する費用の負担
調査参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。
3. 実施結果の公表
対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。なお、公表に当たっては、参加事業
者の名称及び知的財産に係る内容は公表しません。また、事前に参加事業者へ公表内容の確認を行いま
す。
4. 参加条件
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 参加申込書提出時点で、高松市指名停止等措置要綱(平成24年5月28日(高松市告示第403号))
に基づく指名停止を受けていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・
再生手続き中の者でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴
力団及び高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱に該当しない者であること。
8 実施要領等
建築基準法第12条第2項及び第4項の規定に基づく施設点検の外部委託に向けたサウンディング型市場調査実施要領(PDF:224KB)
別紙3 保健センター委託仕様書(案)(PDF:3,180KB)
9 連絡先
〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
高松市 財政局 財産経営課 ファシリティマネジメント推進室
電話:087-839-2262(ダイヤルイン) 担当 中村・林田
ファクス:087-839-2166
電子メール:zaisankeieika@city.takamatsu.lg.jp
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お問い合わせ
このページは財産経営課 ファシリティマネジメント推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2262
ファクス:087-839-2166
