令和8年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2025年12月22日
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。以下の表のとおり、給与収入金額190万円までは、給与所得控除額65万円が適用されます。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | 同左 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 同左 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 同左 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 同左 |
家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。
※非課税の判定等における扶養人数には含まれません
特定親族の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
58万円超95万円以下 |
45万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
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