簡単・便利!いつでもどこでも市・県民税申告が可能に!
更新日:2026年1月5日
市・県民税の電子申告について
令和8年度からスマートフォンやパソコンを使って市・県民税の電子申告ができるようになりました。
24時間365日いつでも申告が可能です(メンテナンスなどの時間を除く)。
また、データで申告書を送信するため、申告書の印刷や郵送は不要です。
概要については
個人住民税申告の電子化に係る特設ページ(外部サイト)をご確認ください。

電子申告に必要なもの
1.マイナンバーカード
※券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16桁)も必要になります。
2.スマートフォンまたはパソコン・タブレット
(スマートフォンはマイナンバーカード読み取りに対応したもの、パソコン・タブレットはICカードリ
ーダーが必要になります)
3.源泉徴収票や生命保険控除証明書などの収入・控除に関する資料
申告の手順
1.源泉徴収票、生命保険料控除証明書など申告に必要な書類やマイナンバーカード、スマートフォンやパソ
コンなどの申告用デバイスを準備してください。
2.
こちら(外部サイト)へアクセスし、画面の指示に従って必要な情報を入力後、送信してください。
3.データ送信後、設定されたメールアドレス宛に申告受付メールが届きますのでご確認ください。
詳しくは
こちら(外部サイト)をご覧ください。
注意事項
○現在申告できるのは令和8年度の申告のみです。(令和7年度以前は対応していません)
○所得税の申告はできません。
〇収入がなかった方は摘要欄にどのように生活されていたかについて入力してください。
(例:(扶養主の氏名)の扶養に入っていた。生活保護を受給していた。など)
〇給与収入がある場合は、収入と所得の入力が必要となります。所得の計算方法は
こちら(外部サイト)で
ご確認ください。
※令和7年分以降の給与所得控除額で計算してください。
〇以下の表にある収入・控除等を入力された場合は必ず証明書等の書類を添付してください。
| 申告の種類 | 必要な書類 |
|---|---|
| 給与所得 | 給与所得の源泉徴収票等 |
| 雑所得 | 公的年金等の源泉徴収票、収入・経費の分かるもの等 |
| 事業所得 | 収支内訳書等 |
| 不動産所得 | 収支内訳書等 |
| 利子所得 | 利子明細書等 |
| 配当所得 | 配当の支払通知書等 |
| 総合譲渡所得 | 収入・経費の分かるもの等 |
| 一時所得 | 収入・経費の分かるもの等 |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料等の領収書又は証明書等(口座振替領収済通知書も可) ※保険料額決定通知書では証明できません。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金の証明書等 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書等 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書等 |
| 勤労学生控除 | 学生証、在学証明書等 |
| 障害者控除 | 障害者手帳、認定証等 |
| 雑損控除 | 災害関連の支出の分かる領収書・災害を証明する書類等 |
| 医療費控除 | 医療費の明細書(病院・薬局などの支払先ごとに医療費の合計等を記入したもの) ※領収書、診療(調剤)明細書では受付できません。 ※セルフメディケーション税制を利用する場合は、医療費の明細書と一定の取り組みを行ったことがわかる書類が必要です。 |
| 寄附金控除 | 寄附金の受領証等 |
| 国外居住親族 | 親族関係書類及び送金関係書類等 |
〇電子申告の操作方法に関してのお問い合わせは
eLTAXヘルプデスク(外部サイト)へお願いいたします。
試算システムのご案内
市・県民税の税額試算やふるさと納税の控除限度額の試算をされたい方はこちらからお願いいたします。
※申告書の提出はできませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230


















