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国外に転出される方の手続きについて

更新日:2025年12月22日

納税管理人について

個人にかかる市・県民税・森林環境税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中に所得がある人を対象に課税されます。転出後もその年度の納税義務は継続するため、海外転出等により納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、納税管理人の申告を必ず行ってください。
また、納税管理人を変更する場合や、納税義務者の方が市内に戻ってきた場合は、納税管理人の変更や廃止の申告をしていただく必要があります。

納税管理人の申告が必要な方

1 納税通知書が送付される前に国外へ転出される方
ご本人様に代わり、納税通知書を受け取り、納税していただくため、納税管理人の申告が必要です。

2 納税通知書が送付された後に国外へ転出される方
納期到来の有無を問わず、出国までに納めていない個人住民税がある場合は、ご本人様の代わりに納税していただくため、納税管理人の申告が必要です。

3 個人住民税が給与から差し引かれている方で国外へ転出される方
退職後に国外へ転出される場合、給与から差し引くことができなかった個人住民税を納付書等で納めていただく必要があります。出国される前に全額納めていただくか、ご本人様に代わり納税等をしていただくための納税管理人の申告が必要です。
なお、個人住民税は1年遅れで課税されます。退職時に給与から残りの個人住民税が差し引かれていたとしても、新年度の個人住民税を別途、納税していただく必要がある場合があります。

納税管理人の申告がない場合

納税管理人の申告がない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達とは、市役所等の掲示場に一定期間掲示することにより、書類が送達されたとみなす制度です。

公示送達後、納期限までに納付されないと、延滞金が通常どおり計算されますのでご注意ください。

納税管理人に係る申告の手続きについて

納税管理人の申告(届出・変更・取消)について

納税管理人を届出する場合や、届出した納税管理人を変更する場合や、出国していた納税義務者が帰国して納税管理人の届出を取り消す場合は、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。

納税管理人の免除について

納税管理人を定めなくても納税通知書等の受領、税額の納付等に支障がない場合は、納税管理人の届出が免除されます。「市民税納税管理人免除認定申請書」を提出してください。

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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