住民票関係証明書の請求方法(窓口での請求)
更新日:2026年3月23日
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請求できる方
・本人または同一世帯の方
・代理人(本人から委任された方、成年後見人等の法定代理人)
・住民票を請求する以下の正当な理由のある方(第三者による請求)
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合など
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要が
ある場合など
(3)住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
共通
(1) 住民票の写し等交付請求書
(2) 窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険資格確認書と年金手帳や社員証など、
2つの本人確認資料が必要です。
| 請求者の区分 | 必要なもの |
|---|---|
| 本人、同一世帯の方 | (1)、(2) |
代理人 |
(1)、(2) |
正当な理由がある |
(1)、(2) |
正当な理由がある |
(1)、(2) |
【注意事項】
※家族でも別世帯の場合は代理人または第三者からの請求と同じ扱いとなります
※第三者の方が請求する場合は、詳細な請求理由を客観的に証明する資料等の提示又は提出を求めます。
その内容によっては交付できないこともあります。プライバシーの侵害につながるなど、不当な目的の
請求には一切応じられません。
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請求書を手書きすることなく証明書を取得できます。
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委任状の原本還付について
住民票の写し等を請求される際、委任状の原本還付を希望される場合は、委任状原本に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載し、委任状原本と併せて「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)の提出が必要です。
委任状記載例
委任状原本
・委任状の原本還付請求の権限を委任する。
委任状謄本(写し)
・この謄本は原本と相違ありません。
年 月 日 代理人氏名 印(署名、押印)
※当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできませんが、御提出いただいた委任状を他の手続きに使用するなど、 委任状原本の還付を求める意思が委任状の記載などから合理的に推測できる場合は、委任状原本の還付が可能です。
請求窓口・時間
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
市民課2番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 |
| 各総合センター、支所 | 平日:午前8時30分~午後5時 |
| 出張所※ | 平日:午前9時~午後5時 |
平日:午前10時~午後6時30分 |
※高松十川郵便局・西植田郵便局、塩江・上西の各連絡事務所を含む。
ただし高松十川郵便局・西植田郵便局で取得可能な証明書などの種類・手数料・対象者等はこちらを御確認ください。
※出張所に御請求いただいた場合には、市民課で作成いたしますので、市民課の混雑状況によっては、お待たせする場合があります。
【注意事項】
※いずれの窓口におきましても、混雑状況によってはお待たせする場合があります。
特に、月曜日や連休明けの平日はより混雑することが予想されます。
受付窓口で証明書を御請求いただいた後、後日、お渡しすることも可能です。
マイナンバー・住民票コードを記載した住民票の写しの交付
本人または同一世帯の方のみに交付します。
別世帯の代理人から、マイナンバー(個人番号)・住民票コードを記載した住民票の写しの請求があった場合は代理人に対して直接交付することができません。本人の住所地あてに郵送により交付させていただきますので、郵送用切手をご用意ください。なお、別世帯の方や代理人からの申請の受付は、本庁・総合センター・支所のみの取り扱いとなります。
ただし、15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバーを記載した住民票の写しの請求につきましては、別世帯であっても直接交付できます。
スマートフォン・パソコンから住民票の写しや戸籍等の交付請求書を事前に作成できます。
自宅などで、スマートフォンやパソコンを使用して、事前に氏名や住所などの必要項目を入力することで、市役所の窓口で請求書等の記入を省略できるサービスです。
電話予約による請求
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280


















