戸籍の全部(個人)事項証明書〔戸籍謄(抄)本〕の請求方法(窓口での請求)
更新日:2026年3月23日
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駐車場が満車の場合、長時間お待ちいただく可能性があります。
請求できる方
・本人または配偶者
・直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
・代理人(本人から委任された方、成年後見人等の法定代理人)
・戸籍等を請求する以下の正当な理由のある方(第三者による請求)
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
債権者が債権回収のために債務者本人等の戸籍を請求する場合など
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の戸籍を取得する必要がある
場合など
(3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
共通
(1)戸籍等交付請求書
(2)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、
2つの本人確認資料が必要です。
| 請求者の区分 | 必要なもの |
|---|---|
本人、配偶者 |
(1)、(2) |
| 代理人 | (1)、(2) |
正当な理由がある |
(1)、(2) |
正当な理由がある |
(1)、(2) |
【注意事項】
※第三者の方が請求する場合は、請求理由を交付請求書にご記入いただきます。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、必要に応じて疎明資料の提出・提示を求める場合があります。また、その内容によっては交付できないこともあります。
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委任状の原本還付について
戸籍謄抄本・除籍・改製原戸籍を請求される際、委任状の原本還付を希望される場合は、原本の提出に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません。」など、原本と相違ない旨を記載し、署名・押印したものの提出が必要となります。(戸籍法施行規則第十一条の五、第十一条の六)
また、当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望される場合は、委任状原本に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載し、委任状原本と併せて「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)の提出が必要です。
委任状記載例
委任状原本
・委任状の原本還付請求の権限を委任する。
委任状謄本(写し)
・この謄本は原本と相違ありません。
年 月 日 代理人氏名 印(署名、押印)
請求窓口・時間
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
市民課2番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 |
| 各総合センター、支所 | 平日:午前8時30分~午後5時 |
| 出張所※ | 平日:午前9時~午後5時 |
平日:午前10時~午後6時30分 |
※高松十川郵便局・西植田郵便局、塩江・上西の各連絡事務所を含む。
ただし高松十川郵便局・西植田郵便局で取得可能な証明書などの種類・手数料・対象者等はこちらを御確認ください。
※支所、出張所に御請求いただいた場合には、市民課で作成いたしますので、市民課の混雑状況によっては、お待たせする場合があります。
【注意事項】
※いずれの窓口におきましても、混雑状況によってはお待たせする場合があります。
特に、月曜日や連休明けの平日はより混雑することが予想されます。
※連続した戸籍等を御請求いただいた場合、通常の証明書の交付よりもお時間をいただいております。
受付窓口で証明書を御請求いただいた後、後日、お渡しすることも可能です。
スマートフォン・パソコンから住民票の写しや戸籍等の交付請求書を事前に作成できます。
自宅などで、スマートフォンやパソコンを使用して、事前に氏名や住所などの必要項目を入力することで、市役所の窓口での請求書等の記入を省略できるサービスです。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280


















