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住民票関係証明書

更新日:2026年3月23日

 高松市に住民登録されている方や、過去に住民登録をしていた方が、住民票の写し等の交付を請求するための手続です。

請求方法

目安時間:~5分
 窓口手数料より100円安く証明書を取得できます。
 年末年始、メンテナンス時を除く毎日朝6:30~夜23:00までいつでも利用可能です。
 ※住民票の除票と不在住証明書はコンビニ交付ができません。

目安時間:数日~1週間
 窓口への来庁が難しい方におススメです。

目安時間:5分~10分
 窓口で申請書を手書きすることなく証明書を取得できます。

目安時間:15分~30分
 混雑状況によっては、1時間以上かかる可能性があります。

広域交付による請求

住民票関係証明書の種類

種類 内容
住民票の写し ・住民票原本に記載されている内容を写したもので、居住している証明になります。
・世帯全員の写し及び世帯一部の写しがあります。
住民票の除票の写し

・転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除票」になります。
・除票の保存期間は、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より、5年から150年間に延長されました。平成14年7月29日以前に除票となったものは、既に廃棄されているため交付できません。
・住民票の除票の写しは、1枚に1人ずつ記載(個票式)となります。
・住民記録システムの変更に伴い、これまで「改製原住民票の写し」として発行していたものは、「住民票の除票の写し」として取り扱われます。
※コンビニ交付ができません。

住民票記載事項証明書 ・住民票にある項目のうち、申請者が必要とする事項のみを証明するものです。
・本市の様式には、住所・氏名・生年月日・性別は記載されます。希望により世帯主名・続柄およびマイナンバ
 ー(個人番号)を記載することができます。
・性別欄が不要な場合は、申出により省略することができます。
・学校や会社など提出先が指定した様式に証明することもできます。
不在住証明書

・申請された氏名・住所と一致する住民票、除票、改製原住民票が存在しないことを証明します。
・ひとつでも該当がある場合、証明書を発行することができません。
※令和3年4月1日から証明書として発行できます。
※通常の住民票と異なり、不在住証明書はどなたでも請求可能です。
※コンビニ交付ができません。


「住民票の写し」の記載事項

  ・氏名、住所(前住所)、生年月日、性別
  ・当該市区町村の住民となった日(当該市区町村内で住所を変更した場合は現住所を定めた日)
【記載を選択できる項目】
  ・世帯主の氏名、世帯主との続柄、本籍地、筆頭者、住民票コード、マイナンバー
  ※外国人住民の方は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の
   番号等

最近戸籍の届出をされた方へ

 住民票への記載は、届出されてから1週間程度かかる場合があります。

DV・ストーカー行為等の被害者支援

 DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付を制限しています。
 DV・ストーカー行為等の被害者支援についてはこちら

令和6年1月4日から住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式が変わりました。詳細は下記リンクをご確認ください。

お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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