戸籍に関する証明書
更新日:2026年3月23日
各証明書の手数料はこちらをご覧ください
戸籍の一部事項証明書、除籍記載事項証明書
戸籍(除籍)の記載事項のうち、必要事項のみを証明するものです。
戸籍届書記載事項証明書
戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容について証明するもので、原則非公開となっています。このため、法令等で定められた特別な請求理由がある場合のみ交付を請求することができます。
戸籍届書受理証明書と同様に届出をした市区町村に直接請求するものですが、届出から約1か月が経過すると本籍地の市区町村を所管する法務局に届書が移管されます。
独身証明書
独身証明書は、民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。
本籍が高松市にある方が請求できます。
戸籍届受理証明書
戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。
婚姻届は上質紙で証明することも可能です。※申請から1週間程度日数を要します。
不在籍証明書
申請された氏名・本籍の組合せと一致する戸籍が存在しないことを証明します。
ひとつでも該当がある場合、証明書を発行することができません。
本籍が高松市にある方が請求できます。
※令和3年4月1日から証明書として発行できます。
※通常の戸籍等と異なり、不在籍証明書はどなたでも請求可能です。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
戸籍法施行規則に定められた特定の行政手続きにおいて、自分の戸籍(除籍)の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要なアラビア数字16桁の符号です。この符号の提出により戸籍謄本等の提出が省略できます。
※以下の場合は手数料が無料です。
・同一事項を証明するこせき(除籍)の謄本等又は戸籍(除籍)証明書と同時に請求する場合
・マイナポータル経由で申請される場合
※符号は手続きを行う行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となり、令和6年度末の運用開始となる見込みです。
※符号の有効期限は発行より3か月間です。
【注意事項】
※独身証明書の請求は、本人のみで本人以外は委任状が必要です。
※戸籍届受理証明書、婚姻届受理証明書(上質紙)の請求は、届出人のみで届出人以外は委任状が必要です。
お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280


















