令和8年5月26日からマイナンバーカードに振り仮名が記載できるようになります
更新日:2026年5月26日
■マイナンバーカードへの振り仮名追記について
戸籍法が改正され、令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が施行されました。さらに、令和8年5月26日から、住民票に振り仮名が公証されていた場合(※)、マイナンバーカードに係る一部のお手続において、御本人様の意思に関係なく、既にお持ちのマイナンバーカードに振り仮名が追記されます。

また、令和8年5月26日以降に、マイナンバーカードを申請される方で、かつ住民票に振り仮名が公証されていた場合(※)、原則カード発行当初から、振り仮名が印字されます。

注意事項
※“住民票に振り仮名が公証されていた場合”とは、「氏」及び「名」ともに(旧氏を記載している場合については、旧氏の振り仮名を含む)すべてが公証されている場合を指します。「氏」又は「名」のどちらか一方のみしか公証されていない場合は、マイナンバーカードに振り仮名は記載されません。
■マイナンバーカードへのローマ字氏名記載及び生年月日(西暦)記載について
令和8年5月26日から、住民票に振り仮名が公証されていた場合、希望される方については、マイナンバーカードの追記欄にローマ字氏名、生年月日(西暦)を追記することが可能です。

1)マイナンバーカードへのローマ字氏名記載について
【必要なもの】
・パスポート
・マイナンバーカード
・住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号
2)マイナンバーカードへの生年月日(西暦)記載について
本人が手続する場合
【必要なもの】
・マイナンバーカード
同一世帯員が手続する場合
【窓口に来る人】
・同一世帯員
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号
・窓口に来る人の本人確認書類(下記表のAから1点又はBから2点)
法定代理人が手続する場合
【本人の年齢等】
・15歳未満又は成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合
【窓口に来る人】
・法定代理人(親権者又は成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(下記表のAから1点又はBから2点)
・住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号
・本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(本籍が高松市にあるか、15歳未満の申請者本人と親権者が
住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
・本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
・本人が被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、登記事項証明書の代理行為目録(3か月以内に発行さ
れたもの)
任意代理人が手続する場合
【本人の年齢】
・15歳以上
【窓口に来る人】
・任意代理人
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(下記表のAから1点又はBから2点)
・委任状
| 【本人確認書類】 ※Bについては、氏名+住所、又は氏名+生年月日が記載されているもの | ||
|---|---|---|
| A | ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート ・各種の障害者手帳 ・在留カードなど |
|
| B | ・各種医療の資格確認書 ・各種の医療費受給資格証(子ども医療・特定疾患・障害者など) ・介護保険被保険者証 ・母子健康手帳 ・生活保護受給者証 ・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書 ・社員証、学生証、診察券など |
|
【注意】
B2点につきましては、発行元と種類が異なる書類を2点お持ちください。
(例)×診察券+診察券 ×年金手帳(基礎年金番号通知書)+年金証書
〇後期高齢者医療資格確認書+介護保険被保険者証
×国民健康保険資格確認書+国民健康保険負限度額認定証
×介護保険者証+介護保険負担割合証
注意事項
マイナンバーカードへのローマ字氏名記載および生年月日(西暦)記載については、マイナンバーカード交付・更新会場(市役所12F)においてのみ取り扱っております。この手続きは、各総合センター・支所、市民サービスセンター(ことでん瓦町ビル 8 階)では行っておりませんので、ご注意ください。
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お問い合わせ
このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
電話:087-839-2287


















