危険物の追加について
更新日:2018年3月1日
危険物が追加されました(平成23年12月21日公布)
危険物(炭酸ナトリウム過酸化水素付加物)
「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制の関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」)が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。
第1類の中には3種類の区分があり、指定数量(高松市長の許可が必要となる数量)はそれぞれ(第1種酸化性固体:50キログラム,第2種酸化性固体:300キログラム,第3種酸化性固体:1000キログラム)と規定されています。
過炭酸ナトリウムは洗剤・漂白剤等として広く一般に流通しています。
しかし今回危険物としての規制が加わったため、その貯蔵、又は取扱う数量によっては、消防法に基づく高松市長の許可、若しくは高松市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵・取扱の届出が必要となります。
この法令・条例は平成24年7月1日より施行されます。
すでに許可を受けている製造所等で、過炭酸ナトリウムを取扱う事業所にあっては平成24年12月31日までに高松市長の許可を受ける必要があります。
また、指定数量の5分の1以上の過炭酸ナトリウムを貯蔵・取扱っている事業所にあっては平成24年12月31日までに所轄消防署長へ届出る必要があります。
申請について不明な点はお近くの消防署へお問い合わせくださいますようお願いします。
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物について
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は一般的には「過炭酸ナトリウム」、「過酸化ソーダ」などと呼ばれています。
これを含有する商品は、スーパーやホームセンター、薬局等で広く販売されており、次に例示する商品の中にも該当するものがあります。
- 漂白剤
- 除菌剤
- 消臭剤
- 食器洗い乾燥機用洗浄剤
- パイプクリーナー
- 洗濯槽クリーナー
※ただし、上記以外の商品にも含まれている可能性があります。また、上記の商品であっても過炭酸ナトリウムを含むもの、含まないものがありますので詳細は商品のパッケージで確認するか、メーカーにお問い合わせください。
お問い合わせ
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