高松市災害時等応急用井戸登録制度について
更新日:2026年4月1日
災害時等応急用井戸の登録を募集しております。
登録に当たっては、下記をご確認のうえ、申請してください。
皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
1.災害時等応急用井戸とは?
大規模災害や極度の渇水により、水道が長期間断水状態や減圧給水状態になった場合に、地域における生活用水を応急的に確保するため、個人が所有する井戸を、所有者の申請に基づき災害時等応急用井戸として登録し、登録された井戸の水を近隣の方へ生活用水として無償で提供いただく制度です。
※井戸の水質検査や設備改修等の補助をするものではございません。
2.災害時等応急用井戸の利用上の注意について
下記のことをよく理解し、注意したうえでご利用ください。
利用時は、必ず井戸の所有者に許可を得てください。
井戸水は生活用水(清掃用・トイレ用等)としての使用に限り、飲み水としては利用しないでください。
(1)井戸の利用は、災害時等に限られ、利用時間は、井戸所有者の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。
(2)井戸の利用は、井戸所有者の善意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
(3)井戸所有者から井戸に関する管理運用上の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。
(4)井戸利用に当たり、井戸所有者が立ち入りを許可した場所以外の、不必要なところへ侵入しないこと。
(5)井戸利用に当たり、井戸又はその付属設備を損傷、又はその可能性がある場合は、直ちに井戸所有者へ申し出ること。
(6)災害発生時には、水質の変化や、下水管等の損傷、工場等からの薬品の流出等の可能性もあることから、井戸水の利用に当たっては、自己責任で使用すること。
(7)井戸水の給水の際は、路上駐車等により通行の妨げとならないよう十分配慮すること。
(8)井戸水の利用に伴う事故等によって井戸利用者に被害が生じた場合、井戸所有者の故意による場合を除き、井戸所有者はその責任を負わないものであること。
3.井戸水の使い方について
井戸水の使い方の例は、あくまで目安として示しているものです。
特に、災害後は井戸水の水質が変化している場合があるため、実際の利用に当たっては、災害後の状況や水質の変化等を確認し、利用者ご自身で状況を確認したうえで、自己責任により判断してください。
飲料用 |
手洗い・洗顔 |
風呂用 | 洗濯用 |
トイレ用 |
|
|---|---|---|---|---|---|
飲料水 |
◎ | ◎ | / | / | / |
給水車の水 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
井戸水 |
△ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 井戸水(未検査) | × | × | × | △ | 〇 |
| ろ過水 | × | × | △ | △ | 〇 |
| プール・河川の水 | × | × | × | × | 〇 |
◎:使用可能 ○:注意が必要だが使用可能 △:自己責任で使用可 ×:使用不可
※1)水に含まれる成分や不純物により、機器の不具合や着色が生じるおそれがあります。
※2)下水道管の損傷等により、トイレに流せない場合があります。下水道が使用可能なことを確認した上でご利用ください。
※3)井戸水を所有者以外が利用する場合を想定しております。井戸所有者においては、災害発生後には、これまでの検査結果が適であったとしても、水質の変化や、下水管等の損傷、工場等からの薬品の流出の可能性もあることから、再度の検査を推奨します。念のため、煮沸消毒や塩素消毒を行ってください。特に乳幼児や高齢者の方等は、飲用等を控えてください。
4.登録の手続きについて
個人で所有している井戸をお持ちの方は、災害時等応急用井戸の登録にご協力をお願いします。
⇒登録方法・登録内容の変更・廃止について
お問い合わせ
このページは危機管理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎3階
電話:087-839-2184
ファクス:087-839-2210


















