たかまつマイロード実施要領(令和元年10月1日以降)
更新日:2019年10月1日
第一 全般的事項
(目的)
1 「たかまつマイロード」は、道路愛護団体(以下「愛護団体」という。)が自発的意志の下、高松市が管理する道路(以下「市管理道路」という。)の一定区間の清掃、緑化等の維持管理を行うものである。市はこれを支援することにより、道路の環境美化だけでなく、道路への愛護意識の高揚を図り、道路利用者のマナー向上を啓発することを目的とする。
(実施区間)
2 対象となる道路は、市管理道路の延長概ね 100メートル以上の区間(緑化作業については、道路の実延長が100メートル未満の区間のものを含む。)(以下「実施区間」という。)とする。
第二 愛護団体の業務
(愛護団体の認定基準)
1 愛護団体の認定を受けることができる者は、実施区間において清掃、緑化作業等のボランティア活動を2年以上継続して行うもので、原則として次のいずれかに該当する団体とする。
① 自治会、町内会、商工会等の地域住民団体
② 企業又はその従業員の団体
③ 児童・生徒の団体その他道路愛護活動を行う団体
なお、小中学生が参加する場合は、成人(保護者又は教育関係者)の立会の下で清掃作業等を行う。
(代表者)
2 愛護団体は、その代表者を定め、代表者は市との連絡調整を行う。
(活動内容)
3 愛護団体は、実施区間において次の作業を行う。
① 歩道又は沿線(路肩、法面)若しくは道路側溝の清掃及び除草(草刈り)
② 道路の緑化作業(草花等の植栽に限る。)
③ その他道路の美化及び維持管理等
(緑化作業)
4 愛護団体は、緑化作業に伴い新たに花壇を造り、フラワーポット等を設置するときは、市と協議し占用許可申請を行うものとする。
(ゴミ処理)
5 愛護団体は、市の分別方法に従って、回収したゴミ等を適正に処理する。
(作業計画書)
6 代表者は、毎年2月末日までに、翌年度のたかまつマイロード作業計画書様式1)を市へ提出する。
(作業実績報告書)
7 代表者は、たかまつマイロード作業実績報告書(様式2)を翌年度の4月末までに市へ提出する。
(安全の確保)
8 活動に係る安全対策等については、愛護団体が責任をもって行い、活動を開始する前に団体の責任者が参加者全員に安全指導を行う。
(事故等の報告)
9 愛護団体は、清掃又は緑化作業中に事故が起こったときは、直ちに市に連絡するとともに、たかまつマイロード事故発生報告書(様式3)を速やかに提出する。
(異常の報告)
10 愛護団体は、実施区間内の道路及び道路施設の異常等を発見した場合は市に通報する。
(支給品・貸与品の取扱い)
11 愛護団体は、市からの貸与品については適正な利用・保管に努めるとともに支給品については適正に利用する。なお、参加者は清掃作業時には市から貸与されたベストを着用する。
(変更又は活動廃止の届出)
12 愛護団体は、登録した事項に変更を生じたとき、又は活動を廃止したときは、速やかにたかまつマイロード届出書(様式4)を提出する。
第三 市の業務
(ゴミ袋の支給)
1 市は愛護団体に対して、ゴミ袋を支給する。
(ゴミの処理)
2 市は愛護団体の回収したゴミについて、原則として家庭から出るゴミ類として回収し、処理する。
(作業用ベスト等の貸与)
3 市は愛護団体に対して、清掃作業の警告板及び作業用ベスト・救急用品を貸与する。
(清掃用具等の支給)
4 市は愛護団体に対して、軍手及びその他作業に必要と認める物を支給する。
(表示板の設置)
5 市は愛護団体の希望により、愛護団体の名称等を記載した表示板を実施区間内の道路管理上支障のない場所に設置する。
(保険費用の負担)
6 市は、愛護団体の清掃作業等参加に伴う傷害保険への加入費用を負担する。
第四 認定及び契約
(愛護団体の認定)
1 市管理道路の愛護団体となることを希望する者は、たかまつマイロード認定申込書(様式5)及び構成員名簿(様式6)を提出する。
市は審査の上、愛護団体を認定する。
(契約の締結)
2 市は愛護団体を認定したときは、愛護団体と「たかまつマイロード」に関する契約書(様式7。以下「契約書」という。)を締結する。
(契約の解除)
3 市は、愛護団体が契約書に規定する義務を果たしていないと認められるとき又は愛護団体としてふさわしくないと認められるときは、認定を取り消し、契約を解除できる。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
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