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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が一定程度減少する見込みの世帯を対象に、申請により国民健康保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年度分の国民健康保険料に対する新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免はありません。
また、令和4年度分の新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免は受付を終了いたしました。
ただし、下記の「1.減免の対象となる世帯」及び「2.減免対象保険料」のいずれにも該当する場合は申請いただけますのでご相談ください。



1.減免の対象となる世帯

 次の(a)または(b)のいずれかに該当する世帯
(a)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  ⇒保険料を全額免除
(b)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少があり、次の1.から3.の全ての要件に該当する世帯
  ⇒保険料の一部を減免
【要件】
1.世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(国や県から支給される各種給付金を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
2.世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3.減少した世帯主の事業収入等に関する所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※要件(b)に該当する場合の注意点※
 未申告の場合は減免できません。また、収入減少した事業収入等に係る前年の所得額が0円(マイナスを含む)の場合は、減免の対象となりませんのでご了承ください。

2.減免対象保険料

令和4年度保険料について

 減免の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得された等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

3.減免金額の算定方法

減免金額の算定式

対象保険料額【表1】(A×B÷C)×減免の割合【表2】(D)=保険料減免額

【表1】対象保険料額
対象保険料額=A×B÷C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯主の減少した事業収入等に係る前年の所得額
 (減少した事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年中の合計所得金額

【表2】減免の割合
世帯主の前年の合計所得 減免の割合(D)
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

〇事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額を免除します。
非自発的失業者に対する軽減措置に該当する場合は、今回の減免対象外となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

4.減免の申請方法

必要書類を国保・高齢者医療課国保資格賦課係までご郵送ください。
減免申請書等はお電話でご依頼いただければこちらから郵送いたします。郵便事情にもよりますが、届くまで2、3日かかる可能性がございます。ご依頼の際には世帯主の氏名・生年月日・電話番号・ご住所等をお知らせください。

送付先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
         国保・高齢者医療課 国保資格賦課係
電話番号
087-839-2311

5.申請に必要な書類

国民健康保険料減免申請書
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に伴う収入申告書(1部)
世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証、国民健康保険証等)(1部)
〇以下対象世帯の必要な書類のコピー(1部)

世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
死亡診断書、医師の診断書等

世帯主の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯
源泉徴収票、確定申告書(控)等前年中の収入が確認できる資料
給与明細書、帳簿等の収入が減少したことが分かる資料
 (やむを得ない事情により収入が減少したことが分かる資料を添付できない場合は、収入申告書にその理由をご記入いただき、必ず本人確認書類(運転免許証等)のコピーを添付願います。)

※事業の廃止、失業の場合は、廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等も必要です。

6.保険料の減免決定通知について

・通知をお送りするのに1~2ヵ月ほどかかる場合があります。また、減免後の保険料の試算はできませんのでご了承ください。
・変更後の納入通知書がお手元に届くまではそのままの金額でお支払いください。(納付済みの保険料が減免された場合、保険料は還付されます)
・減免による保険料の変更が間に合わない場合でも、当初の納期限経過後に未納となっている場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。

7.申請期限

令和5年12月28日まで
※郵送の場合は、令和5年12月28日(消印有効)

後期高齢者医療保険料について

介護保険料について

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お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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