非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減措置について
更新日:2025年10月27日
勤務先の倒産や解雇等、一定の条件に該当する非自発的失業者となられた方を対象に、国民健康保険料を軽減します。軽減を受けるには届出が必要ですので、次の条件に該当される方は、手続きをお願いします。
1.対象となる方
・離職時点で65歳未満
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、次の表に該当する
| 離職理由コード | 離職理由の例 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
※「雇用保険受給資格者証」の他に以下の受給資格者証がありますが、これをお持ちの方は軽減対象ではありません。
・「高年齢受給資格者証」…65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。
・「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
2.軽減内容
軽減対象となる方の、前年の給与所得を100分の30として、所得割額を計算します。
軽減対象となるのは、離職した方のみです。また、給与以外の所得は対象となりません。
給与所得が少ない場合や、保険料の賦課限度額を大きく超過している場合など、軽減後の保険料が変更にならない場合もあります。
3.軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
(前年度から引き続き軽減となる方の届出は不要です。)
| 離職日 | 軽減期間 | |
|---|---|---|
| 令和6年3月31日~令和7年3月30日 | ⇒ | 令和6年4月~令和8年3月まで(令和6年度~令和7年度) |
| 令和7年3月31日~令和8年3月30日 | ⇒ | 令和7年4月~令和9年3月まで(令和7年度~令和8年度) |
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、社会保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。その後、当初の軽減対象期間内に、再度国保加入した場合には、残っている対象期間について、軽減の対象となります。
なお、届出の時期により、保険料を軽減できない場合があります。(賦課の時効(2年))
4.届出に必要な書類
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(※仮発行のものは受付できません。)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・委任状(別世帯の方が届出される場合のみ)
受付は、高松市役所1階10番窓口のほか、各総合センター・支所でも行っております。
5.郵送での届出方法
必要書類の確認や保険料等の説明のため、窓口での届出をお勧めしておりますが、難しい場合は、以下の書類を、国保・高齢者医療課まで郵送してください。
必要書類に不備があるなど、提出内容の確認のため、連絡させていただく場合があります。ご連絡がつかない場合は、書類をお返しする場合がありますので、ご了承ください。
(1)特例対象被保険者等国民健康保険料軽減届出書
こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。
非自発的失業者に係る保険料軽減届出書記載例(PDF:125KB)
(2)雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知のコピー
(※両面ともコピーしてください。仮発行のものは受付できません。)
(3)届出される方の本人確認書類のコピー(マイナンバーカードや運転免許証等)
【送付先】
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
国保・高齢者医療課 国保資格賦課係
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190


















