やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取り扱いについて
更新日:2026年6月22日
1.概要
令和8年6月より、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準欠如が発生した場合、一定の要件を満たした事業所及び施設においては、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用が猶予されます。
2.対象サービス
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
3.要件について
詳細につきましては、
介護保険最新情報Vol.1502(PDF:826KB)を御確認ください。
4.提出種類について
・
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類(エクセル:19KB)
・報告する時点で有効な求人票の写し
・勤務形態一覧表(人員基準欠如の発生月)
| 提出期限 | 提出方法 |
|---|---|
人員基準欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで | 郵送又は持参 |
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337


















