独自利用事務の情報連携に係る届出について
更新日:2021年9月1日
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
情報連携を行う独自利用事務一覧
執行 |
届出 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 高松市医療費助成条例(昭和49年高松市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども) |
市長 | 2 | 高松市医療費助成条例(昭和49年高松市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者) |
市長 | 4 | 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 高松市市営住宅条例(平成9年高松市条例第47号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(単独住宅) |
市長 | 6 | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 高松市市営住宅条例(平成9年高松市条例第47号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(更新住宅) |
市長 |
8 | 高松市医療費助成条例(昭和49年高松市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等) |
市長 |
9 | 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(身体障害者用自動車改造助成事業) |
市長 |
10 | 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(身体障害者訪問入浴事業) |
市長 |
11 | 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付事業) |
市長 |
12 | 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(住宅改修費給付事業) |
市長 |
13 | 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(点字図書給付事業) |
○届出1 高松市医療費助成条例(昭和49年高松市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)
○届出2 高松市医療費助成条例(昭和49年高松市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者)
届出1・2・8の事務の根拠規範
○届出4 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号))(PDF:108KB)
○届出5 高松市市営住宅条例(平成9年高松市条例第47号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(単独住宅)
根拠規範(2)(高松市市営住宅条例施行規則)(PDF:2,816KB)
根拠規範(3)(高松市市営住宅使用料等の減免及び徴収猶予取扱要領)(PDF:187KB)
○届出6 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(高松市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担減額要綱)(PDF:220KB)
○届出7 高松市市営住宅条例(平成9年高松市条例第47号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(更新住宅)
※届出7の根拠規範は、届出5の根拠規範と同じです。
○届出8 高松市医療費助成条例(昭和49年高松市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)
※届出8の根拠規範は、届出1・2の根拠規範と同じです。
○届出9 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(身体障害者用自動車改造助成事業)
根拠規範(高松市身体障害者用自動車改造助成要綱)(PDF:252KB)
○届出10 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(身体障害者訪問入浴事業)
根拠規範(高松市身体障害者訪問入浴事業実施要綱)(PDF:310KB)
○届出11 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付事業)
根拠規範(高松市重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱)(PDF:686KB)
○届出12 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(住宅改修費給付事業)
根拠規範(高松市住宅改修費給付事業実施要綱)(PDF:270KB)
○届出13 法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの(点字図書給付事業)
根拠規範(高松市点字図書給付事業実施要綱)(PDF:131KB)
参考 高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(PDF:163KB)
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