令和8年度高松市中小企業向け脱炭素ファイナンス利用補助金
更新日:2026年8月26日
1.事業概要
(1)目的
市内の中小企業等に対し、金融機関から融資(サステナビリティ関連商品として市が適当であると判断したもの)を受ける際に生じる手数料の一部を補助することで、中小企業等の脱炭素経営の促進及び温室効果ガス排出の削減を図ります。
(2)申請受付期間
令和8年7月15日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
平日午前8時30分から午後5時まで
※先着順で受付し、予算がなくなり次第、終了します。
(3)補助金額
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 25万円 |
| 補助対象経費 | 令和8年4月7日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までに契約を行ったサステナブルファイナンスの融資を受ける際に生じる融資手数料 |
(4)補助対象者
以下のいずれにも該当すること。
・市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等※1であること。
・サステナブルファイナンスを利用するものであること。
・当該サステナブルファイナンスに関して他の制度による助成を受けていないこと。
・企業情報及び個人情報等については、本事業の遂行に必要とされる範囲に限り、高松市が使用することに同意すること。
・本事業の補助対象者として事業者名が公表されること及び本事業により得られた成果等について、高松市ホームページ等への掲載に同意すること。
・市税の滞納がないこと。
・暴力団排除にかかる誓約ができること。
・公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
| 業種 | 資本金基準 |
従業員基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他(以下を除く。) | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(以下を除く。) | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とする。
(5)補助事業の要件
以下のいずれかに該当するサステナブルファイナンスを利用するものとする。
・別表※2に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当するもの。
ア 当該サステナブルファイナンスの利用に係る資金使途又は取組のKPI及びSPTsの設定において、
高松市内の脱炭素又は脱炭素につながる環境改善に関する目標を定めていること。
イ 前号に規定する資金使途または取り組みの目標に関して、別表※2に掲げる準拠ガイドラインに諮り、
評価機関が適合していると評価したものであること。
・金融機関が独自に設定するサステナブルファイナンスを利用する場合において、PIFやSLL、グリーンローンその他国内外原則等に準じたサステナビリティ関連商品として市が適当であると判断した融資であって、取組のKPI及びSPTsの設定において、高松市内の脱炭素又は脱炭素につながる環境改善に関する目標を定めているもの。
| 名称 | 定義 | 準拠ガイドライン | 補助金における条件 |
|---|---|---|---|
| グリーンローン | 環境省が策定するグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインに掲げる国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するための融資 | (1) 国際資本市場協会が策定したグリーンローン原則 (2) 環境省が策定したグリーンローンガイドライン |
資金使途が高松市内の環境改善に効果のあるグリーンプロジェクトであること。 |
| サステナビリティ・リンク・ローン | SLL原則及び環境省が策定するグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン第3章第1節1に掲げる、借り手が野心的なSPTsを達成することを奨励する融資 | (1) ローン・マーケット・アソシエーションが策定したSLL原則 (2) 環境省が策定したSLLガイドライン |
取組の目標の設定において、高松市内の脱炭素又は脱炭素につながる環境改善に関する目標を定めているものであること。 |
| ポジティブ・インパクト・ファイナンス | 企業が環境・社会・経済に及ぼすインパクト(ポジティブな影響及びネガティブな影響をいう。)を包括的に分析・評価し、当該活動の継続的な支援を目的とした融資であって、評価機関により国連環境計画金融イニシアティブが策定したポジティブ・インパクト金融原則への適合性及びインパクトファイナンスの基本的考え方(環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第2項(4)に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめたものに限る。)への整合性について評価されたもの | (1) 国連環境計画金融イニシアティブが策定したポジティブ・インパクト金融原則 (2) 環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第2項(4)に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめたインパクトファイナンスの基本的考え方 |
インパクト評価及びKPIについて,高松市内の脱炭素又は脱炭素につながる環境改善に関する目標を定めているものであること。 |
| ブルーローン | グリーンローンの一種であり、国際資本市場協会等の国際機関が策定した持続可能なブルーエコノミーの資金調達のための債権に関する実務者ガイドに掲げる、海洋保全に資するプロジェクトに充当するための融資 | (1) 国際資本市場協会が策定したグリーンローン原則 (2) 国際資本市場協会等の国際機関が策定した持続可能なブルーエコノミーの資金調達のための債権に関する実務者ガイド |
資金使途が高松市内の環境改善に効果のあるグリーンプロジェクトであること。 |
(6)交付要綱・補助金申請の手引
高松市中小企業向け脱炭素ファイナンス利用補助金交付要綱(PDF:634KB)
令和8年度 高松市中小企業向け脱炭素ファイナンス利用補助金申請の手引(PDF:538KB)
2.申請手続
(1)必要書類
・交付申請書
・融資契約書の写し
・資金使途、KPI又はSPTsがわかるもの など
※補助金申請の手引を御確認ください。
(2)提出方法
郵送又は持参により御提出ください。
※郵送時の注意点:書留等配達記録が確認できる方法で行ってください。
(3)提出先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎13階
高松市 環境局 ゼロカーボンシティ推進課
必ず「交付要綱」や「補助金申請の手引」で詳細を確認の上、手続きしてください。
3.脱炭素取組宣言
脱炭素に向けた取組宣言を行った補助事業者を、以下でご紹介しています。
4.申請書等様式
交付申請様式
様式第1号 交付申請書
【参考】交付申請書類記入例
様式第2号 脱炭素取組宣言書
様式第3号 脱炭素ファイナンス申告書
請求書
変更承認申請書、中止(廃止)承認申請書の様式は、要綱を参照してください。
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お問い合わせ
このページはゼロカーボンシティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎13階
電話:087-839-2393
ファクス:087-839-2390


















