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屋外広告物改修等事業補助金(令和6年3月31日まで!)

更新日:2023年6月9日

経過措置期間が終了します!

既存不適格広告物は「令和6年3月31日」までに改修や撤去が必要です!


ご確認ください!!

 屋外広告物条例の改正(平成25年9月公布、平成26年4月施行)により、これまで適法に表示(設置)されていた屋外広告物の一部が、新しい許可基準に適合せず、『既存不適格広告物』の適用を受けることとなります。
 既存不適格広告物については、令和6年3月31日(条例施行から10年間)まで『経過措置期間』を定め、一定の許可条件を満たせば、これまでどおり表示(設置)することができますが、その期間の終了後や許可条件を満たさなくなった場合は、違反広告物として是正指導の対象となります。

既存不適格広告物の改修等に係る補助制度について

1.補助制度の対象となる屋外広告物について

補助対象となる『基準に不適合となる屋外広告物』については、次の要件を満たすものが対象となります。

1.条例改正前において許可申請が必要な広告物については、「平成26年3月31日」までに高松市の許可を受けて表示・設置しているもの。
2.条例改正前において許可申請が必要のない広告物については、「平成26年3月31日」までに表示・設置しているもので、高松市の許可を受けているもの

2.補助制度の内容について

補助率・補助限度額について
(10年間の経過措置期間内で段階的に補助率を設定していましたが、今年度が最終年度です。)

区分 補助率 補助限度額
下記以外の既存不適格広告物 3分の1 33.3万円
(※1)(※2)の区域にある既存不適格広告物 2分の1 100.0万円

※1 栗林公園から500メートル範囲において、公園内の眺望地点から見える屋外広告物(高松市景観計画に定める栗林公園周辺景観形成重点地区に限る)
※2 主要交差点(4車線以上の道路が交差する交差点(商業地域は除く)(38か所)に表示・設置されている一般広告物)

申請書等の様式は、こちらからダウンロードできます。
※申請に必要な書類への押印はすべて不要となっております。

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お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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