高松市一般不妊治療(人工授精)費助成事業について
更新日:2022年6月1日
一般不妊治療(人工授精)に対する助成は終了いたしました
令和4年4月以降の「不妊治療の保険適用」について
令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されており、従来は自費診療であった人工授精治療にも保険が適用されることとなりました(窓口での負担額が保険診療の治療費の3割となります。)。
これに伴い、保険適用外の治療費に助成を行っていた「高松市一般不妊治療(人工授精)費助成金」の制度は終了いたしました。
【参考】不妊治療の保険適用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
高松市一般不妊治療(人工授精)費助成制度について 【※令和3年度末で制度は終了いたしました】
助成の対象となる治療(※令和3年度末までに受けた治療が対象)
妻の年齢が43歳未満である間に開始した、人工授精治療(人工授精治療に付随する医療保険適用外の検査、投薬等を含みます。ただし、文書料、個室料等の人工授精治療に直接関係のない費用は除きます。)
助成対象の拡大について
【令和3年1月1日以降に終了した一般不妊治療(人工授精)】から助成対象を拡大し、「従来制度の所得制限(夫婦合計で730万円未満)を撤廃」し、「事実婚の夫婦も助成対象に含める」こととしました。また、新たに「出産による助成期間のリセット」ができることとし、子ども一人ごとに助成を受けられるようになりました。
《★申請期限にご注意ください。》
申請期限は、治療終了日(=1回ごとの人工授精の治療が終了した日)の属する年度の年度末(3月31日)までです。
■治療終了日が令和3年度中の治療の申請期限は、原則として令和4年3月31日までです。
ただし、3月中に治療が終了した方は、翌4月末日【令和4年は4月28日(木曜日)】まで申請を受け付けます。
※申請期限を過ぎると助成を受けることができなくなりますので、必ず期限までに申請手続をしてください。
※治療終了日については、主治医にご確認ください。
助成対象者(次の要件を全て満たす方)【治療終了日がR3.1.1以降のもの】 (※現在、助成は終了しております。)
1.高松市に住所を有する夫婦(単身赴任等の特別の事情がある場合は、いずれか一方が高松市に住所を有すること)(※事実婚の夫婦を含みます。)
2.一般不妊治療が必要であると医師に診断され、人工授精治療を受けた夫婦
3.人工授精治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
(…令和2年3月31日時点で、従来の一般不妊治療(人工授精)費助成制度の対象者であった夫婦【=法律婚の夫婦で、従来制度の所得要件(夫婦の所得の合計が730万円未満)を満たしている夫婦】が、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和2年4月1日以降に一般不妊治療(人工授精)を延期した場合は、
令和4年3月31日までの間における特例措置として、
妻の生年月日が、昭和52年4月1日~昭和53年3月31日の場合は、妻の年齢が44歳未満の間に開始した人工授精治療までが助成の対象となります。)
4.市税の滞納がないこと
助成金額と期間【治療終了日がR3.1.1以降のもの】 (※現在、助成は終了しております。)
人工授精治療にかかる助成対象費用の2分の1で、1年度当たり3万円を上限に助成
助成を開始した最初の診療日の属する月から2年間
★ 助成期間のリセット(子ども一人ごとの助成)について
・本事業による助成(R2.12.31以前に終了した治療に対する助成も含む。)を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含みます。)、それまでに受けた助成期間をリセットすることができます。
この場合、出産等の後に初めて助成を受ける治療の、最初の診療日の属する月から2年間、1年度当たり3万円を上限に、新たに助成を受けることができます。
必要書類
下記の書類等を、高松市健康づくり推進課(高松市保健センター内)へ提出・持参してください。
(1)市指定の様式(※市ホームページ上でダウンロードできます。)
1.高松市一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
2.高松市一般不妊治療費受診等証明書(様式第2号)
・人工授精を実施した医療機関に証明してもらってください。
(2)添付書類
1.一般不妊治療を実施したことを証明する医療機関の発行した領収書+診療[請求]明細書(原本)
・診療(請求)明細書等が発行されている場合は領収書と一緒に必ずご持参ください。
・申請手続時、市の方で領収書等のコピーを取り、原本はお返しします。
2.戸籍謄本(原本)
【次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合に提出が必要です。】
…婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類で、本籍地の市町村で発行されます。
…申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください(コピー不可)。
(1)高松市で初めて申請する場合
・法律婚の夫婦で、同一世帯の場合に限り、高松市での2回目以降の申請時、省略できます。
・法律婚の夫婦で、同一世帯の場合、特定不妊治療費の助成金の申請のため、過去に戸籍謄本を高松市に提出しているときは省略できます。
(2)夫婦が別世帯の場合
・毎回、提出が必要です。
(3)夫婦が事実婚関係にある場合
・事実婚関係にある夫、妻のそれぞれの戸籍謄本を、毎回、提出してください。
(4)出産により、それまでの助成期間をリセットする場合
・出産により、出産前に受けた助成の期間をリセットした上で新たに助成を受けるときは、改めて戸籍謄本(原本)を提出してください。
なお、妊娠12週以降に死産に至った場合も、それまでの助成期間がリセットされますが、この場合は、戸籍謄本ではなく、母子手帳の「出産の状態」のページの写し等を提出していただきます。ご不明な点は健康づくり推進課にお問い合わせください。
3.【該当者のみ】住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
【夫婦のいずれか一方が、高松市以外の住民である場合、その方の居住先の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)が必要です。】
・市外の方の住民票の写しは、毎回、提出が必要です。
・申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください(コピー不可)。
4.【該当者のみ】事実婚関係に関する申立書
・事実婚関係にある夫婦が申請する際には、毎回、記入・提出が必要です。
・申立書の様式は、市健康づくり推進課(保健センター)にあります。また、市ホームページからダウンロードすることもできます。
(3)その他持参するもの
○印鑑(申請書に使用したものと同じもの。金融機関への届出印でなくても構いません。)
○申請者名義の助成金振込口座(銀行名、支店名、口座番号)がわかるもの
(申請の際、振込先を記入していただきます。)
申請受付期間 (※現在、助成は終了しております。)
人工授精治療の終了した日(=1回ごとの人工授精の治療の終了日)の属する年度末(3月31日)までに申請してください。
(ただし、3月中に治療が終了した方は、翌4月末日【令和4年は4月28日(木曜日)】まで申請することができます。)
※終了日が同じ年度内の複数回分の治療をまとめて1枚の申請書で申請することもできます。
この場合、「一般不妊治療受診等証明書」1枚に、複数回分の治療の証明をまとめて記載してもらってください。
申請様式
高松市一般不妊治療費助成金交付申請書(R3.1.1以降の治療終了分)(PDF:327KB)
事実婚関係に関する申立書(一般不妊治療(人工授精))(PDF:77KB)
一般不妊治療(人工授精)費助成事業ちらし(R3.1.1以降の治療終了分)(PDF:311KB)
リンク
1 高松市特定不妊治療費助成制度について
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた場合の助成制度については、下記をご覧ください。
2 不妊治療と仕事の両立支援について
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お問い合わせ
このページは健康づくり推進課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2363
ファクス:087-839-2367
