未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
更新日:2019年7月1日
令和元年10月から消費税が引き上げとなる中、子どもの貧困に対応するため、ひとり親に対する臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親の方に対して臨時・特別給付金を支給します。
対象者
以下の要件すべてに該当する方が対象になります。
(1)令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母
(2)令和元年10月31日において、これまで婚姻(法律婚)をしたことがない方
(3)令和元年10月31日において、事実婚をしていない方又は事実婚の相手方の生死が明らかでない方
申請期間
令和元年8月1日(木曜日)~令和元年12月2日(月曜日)
※やむを得ず期間内に申請できなかった場合は期間終了後も申請を受付できる場合がありますので、こども家庭課へ御相談ください。
支給額
17,500円(お子さんの数に関わらず一律です)
※期間中に申請いただいた場合、認定決定になりましたら、令和2年1月に支給する予定です。
申請方法
現在、児童扶養手当受給資格をお持ちの方及び令和元年6月までに児童扶養手当新規申請を行い、認定決定している方には、7月末に現況届のお知らせを送付する際に、この給付金の案内のチラシを同封いたします。
給付金のチラシを御確認の上、対象となる方は、必要書類を準備していただき、現況届の提出と合わせて、給付金の申請をしてください。
令和元年7月~10月までに児童扶養手当の申請を行った方で未婚の方には、新規申請の認定決定後に、案内チラシと申請書を送付しますので、申請書に記入押印し、必要書類を同封のうえ提出してください。(郵送可)
【 申請先 】
高松市役所 こども家庭課(6階26番窓口)
牟礼・香川・勝賀・国分寺総合センター又は庵治・塩江・香南支所
山田支所・各出張所及び市民サービスセンターでは、一切受付できません。
*児童扶養手当の現況届の手続きを行う方は、現況届の手続きに来庁された際に、給付金の申請受付を同時に行うことができます。
必要書類
(1)受給者の戸籍謄本(抄本)
*受給者本人の情報が記載された現在の戸籍が必要です。
*原則、申請日の1ヶ月以内に取得したものを御提出ください。
*戸籍は本籍地を管轄する市区町村役場で請求できます。高松市内を本籍とする戸籍関係証明書については、高松市役所・各総合センター・各支所・各出張所・市民サービスセンター(瓦町FLAG8階)で請求可能です。また、高松市以外に本籍のある方は、本籍地を管轄する市区町村役場に対して請求してください。郵便による請求も可能です。
(2)振込先として指定する口座についての確認書類(通帳又はキャッシュカード)
*児童扶養手当の振込口座以外への振込みを希望する場合のみ
*児童扶養手当の受取口座以外へ振込を希望の方は、本人確認書類(運転免許証等)及び指定する通帳等を御持参ください。
チラシ
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金チラシ(PDF:965KB)
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お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
