ひとり親世帯臨時特別給付金について(国制度)
更新日:2020年12月15日
1 ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別の措置として支給する給付金です。
この給付金には、対象となる方の条件に応じて「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
※本給付金は、全国一律で実施される国の制度です。
ひとり親世帯への臨時特別給付金について(チラシ)(PDF:569KB)
2 基本給付
(1) 支給対象者
以下のいずれかに該当する方が支給対象です。
なお、児童扶養手当法に基づくひとり親及び養育者の方が対象になります。
ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
イ 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止となる方
※すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和2年5月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部又は全額停止されたと推測される方も対象となります。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
(2) 給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※基本給付は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象となりません。
※基本給付は、生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
3 追加給付
(1) 支給対象者
基本給付の対象となるア又はイに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
(2) 給付金額
1世帯5万円
※追加給付は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象となりません。
※追加給付は、生活保護を受給されている方は対象となりません。
4 給付金支給要件確認フローチャート
下段の、「支給要件確認フローチャート(PDF)」により、給付金の対象となるかどうかをご確認ください。
本給付金の対象となるかについて確認していただくためのフローチャートです。
フローチャートの一番左上の質問から順番に、該当する場合は「はい」を、該当しない場合は「いいえ」を選択し、矢印にしたがって次の質問へ進んでください。最終的にたどり着いた項目が該当しますので、次の「5 給付金の支給手続き」において該当する項目をご確認ください。「追加給付」も該当となった場合は、「2追加給付」も併せてご確認ください。
なお、「給付金不支給」となった方につきましては、条件に該当しないため、給付金は支給されません。
5 給付金の支給手続き
(1) 基本給付1
申請は不要です。
ア 対象者
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
イ 振込予定日等
・8月21日(金曜日)に児童扶養手当で指定している口座に振込予定です。
・支給対象となる方へは、7月22日(水曜日)に郵送でご案内しております。
・児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は口座変更の手続きが必要です。
(2) 基本給付2
申請が必要です。
ア 対象者
公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止となる方
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
・令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
・平成30年中(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
(注)児童扶養手当の支給要件及び所得制限額については、下記のページをご参照ください。
イ 申請に必要な書類
申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
(ア) (1)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】【公的年金給付等受給者】
(添付書類)
・本人確認書類の写し
(例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し
(例:通帳、キャッシュカード)
※ 高松市で児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本
※ 高松市で児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
※ 戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実)の記載がない場合は、受給資格要件の記載された改製原戸籍の謄本等も併せて必要となります。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。
(イ) (2)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
(添付書類)
・本人の公的年金等の金額を証明するもの(平成30年1月~平成30年12月分)
(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)
・本人の所得証明書
※ 平成30年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書
※ 令和2年1月1日以降に高松市へ転入された方で、高松市で児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要です。
これより下は該当する方のみ必要です。
<扶養義務者などがいる方>
(ウ) (3)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
(添付書類)
・扶養義務者などの公的年金等の金額を証明するもの(平成30年1月~平成30年12月分)
(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)
・扶養義務者などの所得証明書
※ 平成30年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書
※ 令和2年1月1日以降に高松市へ転入された方で、高松市で児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要です。
※ 扶養義務者が複数いる場合、平成30年1月~平成30年12月の間の年間収入額の最も高い方のものが必要です。また、住民票上の住所が別でも、受給者が経済的援助を受けている場合には作成していただくことがあります。
<収入額ではなく、所得額で条件を満たす方>
(エ) (4)簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
(添付書類)
・所得額で申し立てたい方の公的年金等の金額を証明するもの(平成30年1月~平成30年12月分)
(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)
※ 平成30年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書
※ 令和2年1月1日以降に高松市へ転入された方で、高松市で児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要です。
※ 本給付金の他の申請書類の添付書類としてご準備いただいている場合は不要です。
申請書類
(1) 申請書(請求書)【基本給付】【公的年金給付等受給者】(PDF:193KB)
(1) 【記載例】申請書(請求書)【基本給付】【公的年金給付等受給者】(PDF:585KB)
(2)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(記載例付き)(PDF:406KB)
(3)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(記載例付き)(PDF:246KB)
(4)簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDF:225KB)
※ 上記様式につきましては、こども家庭課窓口でもご用意しております。
ウ 申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
エ 受付場所
高松市役所こども家庭課(本庁6階 26番窓口)
オ 振込予定日
下表のとおり、各締切日までに受け付けた申請については、申請書に記入した受け取り口座に下欄の日程で振込予定です。
なお、3回目以降の締切日および振込予定日については、順次更新します。
締切日 | 通知発送日 | 振込予定日 |
|
---|---|---|---|
第1回申請締切日 | 8月31日(月曜日) | 10月6日(火曜日) | 10月12日(月曜日) |
第2回申請締切日 | 9月30日(水曜日) | 11月5日(木曜日) | 11月13日(金曜日) |
第3回申請締切日 |
10月30日(金曜日) | 12月7日(月曜日) | 12月14日(月曜日) |
第4回申請締切日 |
11月30日(月曜日) |
1月上旬予定 | 1月中旬予定 |
第5回申請締切日 |
12月28日(月曜日) |
2月上旬予定 |
2月中旬予定 |
第6回申請締切日 |
1月29日(金曜日) |
3月上旬予定 |
3月中旬予定 |
第7回申請締切日 |
2月26日(金曜日) |
3月中旬予定 |
3月下旬予定 |
(3) 基本給付3
ア 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方(現在、高松市で児童扶養手当の認定を受けており、全額支給停止になっている方も含む。)
・今後1年間の収入の見込(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
(注)児童扶養手当の支給要件及び所得制限額については、下記のページをご参照ください。
イ 申請に必要な書類
申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
(ア)(5)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】
(添付書類)
・本人確認書類の写し
(例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し
(例:通帳、キャッシュカード)
※ 高松市で児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本
※ 高松市で児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
※ 戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実)の記載がない場合は、受給資格要件の記載された改製原戸籍の謄本等も併せて必要となります。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。
(イ) (6)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
(添付書類)
・本人の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(申請者本人の令和2年2月以降の任意の1か月分)
※ 令和2年7月分以降の児童扶養手当の認定を受けた場合、上記とは別の申請書が必要です。
これより下は該当する方のみ必要です。
<扶養義務者などがいる方>
(ウ) (7)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
(添付書類)
・扶養義務者などの収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和2年2月以降の任意の1か月分))
※ 申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者を確認する必要があるため、住民票上の住所が同じ方全員(世帯分離の有無は問いません。)の申立書が必要です。また、住民票上の住所が別でも、申請者が経済的援助を受けている場合には作成していただくことがあります。
<収入額ではなく、所得額で条件を満たす方>
(エ) (8)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
(添付書類)
・所得で申し立てたい方の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和2年2月以降の任意の1か月分))
※ 本給付金の他の申請書類の添付書類としてご準備いただいている場合は不要です。
申請書類
(5) 申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】(PDF:194KB)
(5) 【記載例】申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】(PDF:194KB)
(6)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(記載例付き)(PDF:458KB)
(7)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(記載例付き)(PDF:248KB)
(8)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:198KB)
※ 上記様式につきましては、こども家庭課窓口でもご用意しております。
ウ 申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
エ 受付場所
高松市役所こども家庭課(本庁6階 26番窓口)
オ 振込予定日
下表のとおり、各締切日までに受け付けた申請については、申請書に記入した受け取り口座に下欄の日程で振込予定です。
なお、3回目以降の締切日および振込予定日については、順次更新します。
締切日 |
通知発送日 | 振込予定日 |
|
---|---|---|---|
第1回申請締切日 | 8月31日(月曜日) | 10月6日(火曜日) | 10月12日(月曜日) |
第2回申請締切日 | 9月30日(水曜日) | 11月5日(木曜日) |
11月13日(金曜日) |
第3回申請締切日 |
10月30日(金曜日) |
12月7日(月曜日) |
12月14日(月曜日) |
第4回申請締切日 |
11月30日(月曜日) |
1月上旬予定 |
1月中旬予定 |
第5回申請締切日 |
12月28日(月曜日) |
2月上旬予定 |
2月中旬予定 |
第6回申請締切日 |
1月30日(金曜日) |
3月上旬予定 |
3月中旬予定 |
第7回申請締切日 |
2月26日(金曜日) |
3月中旬予定 |
3月下旬予定 |
(4) 追加給付
申請が必要です。
ア 対象者
基本給付1および基本給付2の支給対象者
イ 申請に必要な書類
(9)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(記載例付き)
申請書類
(9)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(記載例付き)(PDF:155KB)
ウ 申請方法等
令和2年6月分の児童扶養手当受給者で、現在も高松市で児童扶養手当を受給している方につきましては、定例の現況届受付時に窓口で申請を行っていただきます。
上記以外の方については、基本給付の申請に併せて、窓口で申請してください。
その際、収入が減少している旨の申請を簡易な方法(添付書類不要)で行っていただきます。
エ 申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
オ 受付場所
高松市役所こども家庭課(本庁6階 26番窓口)
※ただし、基本給付1に該当する方のみ、牟礼・香川・勝賀・国分寺総合センター及び庵治・塩江・香南支所において、令和2年度児童扶養手当現況届と一緒に申請が可能です。
カ 振込予定日
下表のとおり、各締切日までに受け付けた申請については、申請書に記入した受け取り口座に下欄の日程で振込予定です。
なお、2回目以降の締切日および振込予定日については、順次更新します。
締切日 | 通知発送日 | 振込予定日 |
|
---|---|---|---|
第1回申請締切日 | 8月31日(月曜日) | 10月6日(火曜日) | 10月12日(月曜日) |
第2回申請締切日 | 9月30日(水曜日) | 11月5日(木曜日) |
11月13日(金曜日) |
第3回申請締切日 |
10月30日(金曜日) |
12月7日(月曜日) |
12月14日(月曜日) |
第4回申請締切日 |
11月30日(月曜日) | 1月上旬予定 | 1月中旬予定 |
第5回申請締切日 |
12月28日(月曜日) | 2月上旬予定 | 2月中旬予定 |
第6回申請締切日 |
1月30日(金曜日) | 3月上旬予定 | 3月中旬予定 |
第7回申請締切日 | 2月26日(金曜日) | 3月中旬予定 | 3月下旬予定 |
7 支給に当たっての注意事項
•各申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
•本給付金の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で支給が完了せず、かつ、令和3年3月末までに高松市が申請・請求者に必要な確認を行ったうえで、確認できなかったときは支給できません。(申請期限:令和3年2月26日)
•給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
•給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
8 特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する“振込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに高松市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省が、「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日 9時から18時まで
関連ページ
ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html(外部サイト)
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
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お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
