令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金について
更新日:2022年6月20日
4月末に閣議決定されたコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
なお、本給付金は、「低所得のひとり親世帯(令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方等」と、「その他低所得の子育て世帯(令和4年度分の住民税均等割が非課税の方等)」に分かれており、支給対象となる要件が異なりますが、どちらともの要件を満たす場合は、どちらか一方の給付金を受給いただくことになります(併給不可)。
1 給付金の支給対象となる方
低所得のひとり親世帯(詳細については、こちらをご確認ください。)
次の1~3のいずれかに該当する方
1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2. 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3. 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
その他低所得の子育て世帯
詳細については、準備が整い次第、その内容をお示しする予定です。(7月上旬以降予定)
対象児童(平成16年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童又は20歳未満の障害のある児童(平成14年4月2日生まれ以降))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
2 給付額
子ども一人当たり一律 5万円
3 関連情報
子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日午前9時から午後6時まで
お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
