児童手当の現況届
更新日:2022年5月23日
児童手当・特例給付現況届兼同意書
お知らせ
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になるため、原則、現況届の提出が不要となりました。
毎年6月1日現在における状況を住民基本台帳等で確認し、引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうかを審査します。児童の養育状況に変更が生じた場合には届出が必要となりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
注意事項
・現況届の提出が必要となる対象者につきましては、こども家庭課から「現況届」を郵送します。
・現況届の提出が不要となった方でも、審査の状況により、別途書類の提出が必要になる場合があります。
・審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
・所得によって、6月分からの手当が減額される場合や、支給されなくなる場合があります。
・令和3年度までの現況届については提出が必要です。未提出の方は、速やかに提出してください。
現況届の提出が必要な方へ
対象者
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、児童の養育確認のために高松市から案内のあった方
提出期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
提出が遅れると、6月分以降の手当の支給が遅れますので、期間内に提出してください。
書類に不備がある場合、受理することができませんのでご注意ください。
現況届に添付する書類
現況届は、必要な書類を全て揃えた上での提出をお願いします。
国家公務員共済及び地方公務員共済加入者
・受給者(養育者)本人の健康保険証のコピー又は年金加入証明書
受給者と児童の住所が異なる方
・別居監護申立書(現況届裏面)
上記に該当しない方は、書類の添付は必要ありません。
なお、世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。
提出先
高松市役所こども家庭課(6階26番窓口)又は総合センター・支所・出張所・市民サービスセンター(瓦町FLAG8階)
・窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
・市民サービスセンターでの受付は、平日の午前10時から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日の午前10時から午後6時30分まで(年末年始を除く。)です。
・郵送の場合は、「高松市役所こども家庭課」へ送付してください。なお、郵送料は自己負担になります。
お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
