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高松市立小・中学校 校区一覧

更新日:2023年8月1日

お問い合わせ

校区確認等のお問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。
曜日・時間を問わずご利用いただけます。

回答方法は、電子メールまたは電話をお選びください。
※特にご指定が無い限り、概ね3営業日内に回答いたします。

校区

高松市教育委員会では、学校教育法施行令第5条により、高松市内の小・中学校から子どもたちが就学する学校を定めております。
学校は、地域社会を形成する重要な構成員です。子どもの教育・子育ては、家庭・地域・学校・行政が連携協力しながら進めるべきものであり、地域全体でしっかりと支え、温かく見守っていくことが特に重要であると考えます。
地域に根ざした教育・子育てを推進するためにも、町界・道路・河川・水路等の地理的状況、歴史的経緯、地域の実態等をふまえて校区を設定し、住民基本台帳を基礎に学校指定を行っております。
このことから、特別な理由がなく、実際の居住地の校区と異なる学校に就学することは認めておりません。
保護者の皆様の御理解をお願いいたします。

旧鶴尾中学校区の方へ

鶴尾中学校の閉校に伴い、鶴尾校区においては、桜町中学校、太田中学校、一宮中学校、香東中学校の4校から進学校を選択することとなります(高松市立中学校の場合)。

手続き

新しく旧鶴尾中学校区へ転入をされた方のうち、中学生のお子様につきましては、学校選択の手続きが必要となりますので、住民票を異動されましたら学校教育課へお越しください。

※既に校区にお住まいの方につきましては、お子様が小学校6年生の冬頃に、通学中の小学校を通して書類のご提出をお願いしますので、お越しいただく必要はございません。

学校指定変更

特別な事情があり、居住地の校区と異なる学校への就学を希望される場合、学校指定変更の手続きが必要となります。
※市外からの通学または市外への通学の場合は、区域外就学の手続きが必要となります。
詳細は下記のページをご覧ください。

関係法令等

学校の指定
  • 学校教育法施行令第5条及び6条
  • 高松市立小学校・中学校就学指定に関する規則 第2条
学校指定変更
  • 学校教育法施行令第8条
  • 高松市立学校への就学等に関する規則 第2条

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お問い合わせ

このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624

Eメール:gakkyo@city.takamatsu.lg.jp

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