「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例(仮称)の案」のパブリックコメント実施結果について 本市では、平成30年12月21日から平成31年1月21日までの期間、「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例(仮称)の案」についてのパブリックコメントを実施しました。いただいた御意見の要旨及びそれに対する本市の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。 意見総数 26件(19人) いただいた御意見の要旨及びそれに対する本市の考え ※提出いただいた御意見は、趣旨を変えない範囲で、簡素化若しくは文言等の調整をしています。 1手話言語に関する条例とコミュニケーション手段に関する条例が一体化することで、手話言語に関する理解が十分浸透しにくいと思われるのとコミュニケーション手段に関する部分で、手話でなくても筆談等日本語での対応で良いのではないかと誤解される方もおられるのではないかと危惧します。 手話が言語であること、また、コミュニケーション手段としての手話の重要性の理解が浸透するよう努めてまいります。   2市民や事業者が聞こえない障害を正しく理解し、手話に慣れ親しむ環境の整備を進めるためにも(市の責務)第4条、(施策の推進)第8条に記載されている事項を具体的に政策に反映させ、市民へ普及促進させるための施策を当事者を含めて検討し、(財政上の措置)第9条で施策推進のための必要な財政上の措置を講じてください。 高松市では、第4条(市の責務)、第8条(施策の推進)及び第9条(財政上の措置)に基づき、必要な財政上の措置を講じ、施策の推進に努めてまいります。 3「理念を定めた条例」と読み取りました。特に、第8条第2項の規定は、重要だと思います。 御意見のとおり、理念条例として、制定します。施策については、第8条第2項に基づき、意見を聴き、その意見を尊重するよう努めてまいります。   4「多様なコミュニケーション手段」の定義中に、「平易な表現」を盛り込まれたことは、素敵な条文だと思います。ただ、「平易な表現」を必要とするのは、恐らく知的障がいや発達障がいを有する方だと思われますが、その方々は、自分から支援や配慮を求めにくいと思います。私は、「コミュニケーションで最も重要なのは、相手に伝わること。」と思います。多様な手段もそのために必要なのだと思います。上記のような理由から、努力義務として、「伝わるように努力(配慮)すること」というような内容を加えたら、この条例がもっと素晴らしい条例になり、「結局伝わらなかったし、適当にあしらわれた。」というような思いをする当事者が少なくなると思います。 第3条第3項の基本理念において、「コミュニケーションを円滑に行う権利は、最大限尊重されなければならない」と定めており、今後の施策を推進する上で、コミュニケーション(意思疎通)しやすい配慮についても周知啓発に努めてまいります。   5考え方の基本は、改正障害者基本法の公布及び国連の手話を言語に含める障害者権利条約の採択を受けた手話言語条例の制定だと思います。高松市の場合は手話言語条例に合わせて他の障害者のコミュニケーション手段も含めた条例になっています。従って、前文の「本市を含めた~もてなしの心は」不要と思われ、必ず入れなければならないのは、「ここに」の後に「言語としての手話に対する理解の増進を図るとともに」を入れ、その後に「障がいのある人も~」を入れるのが適切ではないかと考えます。   本条例は、「手話言語」と「障害のある人のコミュニケーション手段」に関する条例として合わせたもので、御提案のありました「言語としての手話に対する理解の増進」については、第1条の目的で記載いたしました。また、おもてなしの心についての表記は、高松市ユニバーサルデザイン基本指針において、高松市が目標としているものであり、前文の中に記載したものでございます。   6私は病院で言語聴覚士の仕事をしている者です。私たち言語聴覚士は、聴覚障がいや失語症、構音障がい、音声障がい等により、コミュニケーションが困難になった方へのリハビリテーションや支援を行っています。 さて平成28年度より意思疎通支援事業の対象としてこれまでの視覚・聴覚、言語機能、音声機能のほか、新たに失語症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、重度の肢体不自由、難病などが追記されたところですが、この中で失語症者に対する意思疎通支援者(会話パートナー)の養成が今年度より都道府県の必須事業となり、今後派遣事業も始まることと思います。 そこで条例案第2条(2)の「障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段」の定義の中に、「会話パートナー」の文言も加えていただきたいと思います。 今回高松市がこうした条例を制定し、コミュニケーション障害を持つ方々が安心して生活できる社会を市民とともに実現しようとされていることは大変意義深いことですし、私たちも専門職としてその一翼を担っていかなければならないとの思いを強くしました。 「障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段」は、定義で示しているもの以外にも多様にありますことから、「会話パートナー」につきましては、「その他の障害のある人が他者と意思疎通を図るための手段」の中に包含されると考えております。今後の施策においては、定義で示しているもの以外の障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段についても普及及び利用の促進に努めてまいります。   7知的障がいの方(特に重度の方)は、介助者が付き添っている場合が多いので、コミュニケーションの手段が分かる方が専属で市役所などの公の場所や選挙などのときに付き添って頂ければいいなと思います。 職員研修等を通して障がいのある人のコミュニケーション手段に触れ、障がいの特性に応じたコミュニケーション対応ができるよう努めてまいります。 8高松市が手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例を制定することは、大変意義のあることだと思います。高松市の人口に占める手話をコミュニケーション手段にしている割合は、大変少ないと思いますが、少数の市民であっても聞こえる人と同じように生活し自立した生活ができる社会環境の整備が必要です。 条例に基づき、言語としての手話に対する理解の増進、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図り、誰もが暮らしやすい地域共生社会の実現に寄与できるよう努めてまいります。   9高松市民全体に通用するような条例で、誰にも受け入れやすい内容で良いと思います。コミュニケーション手段が手話、要約筆記等文字の表示、………情報通信機器の使用と手段を限定せずに幅広く対象を広げているところは大いに評価したいです。情報通信機器の使用について、市が率先して使って、市民や事業者にも情報伝達手段、コミュニケーション手段として積極的に取り入れしてもらいたいと思います。市、市民及び市民活動団体、事業者と役割及び責任を記しているところも良いと思います。 定義で示しているものを始め、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に努めるとともに、市、市民及び市民活動並びに事業者のそれぞれに応じた、理解の促進等を図ってまいりたいと存じます。 10第一印象が読み易くていい。手話と他のコミュニケーション手段のバランスがとれていていい。今後のAIの進歩を考えた場合、コミュニケーション手段に情報通信機器という文言が入ったことは評価できると思います。 定義で示しているものを始め、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に努めてまいります。 11中途失聴・難聴者また人工内耳装用者として、条例制定に向けて前向きに推進してくださってありがとうございます。年齢とともに自治会への参加も多くなっており、話し合いへの参加も苦労しています。また地域の身体障害者の分会活動も中心になって進めていかなくてはならないので、条例を元に自分として役割を果たしていけるようになるのはうれしいことです。また、これからの社会を担う学生さんには教育現場での情報手段が充実していくことは大切で、社会に出れば職場でのコミュニケーションへの理解と対応が進むことは本当に待ち望んだことです。講演会はじめいろいろな教養を深める場への参加も、聞こえないからと諦めることが多くありましたが、社会の側からも、この条例がきっかけとなり理解と対応が広がることを期待します。限られた場だけでなく、人生のあらゆる局面での連続したコミュニケーションが出来る社会になるように、障害を持ってもその特性を生かして社会参加が一層出来るように心から希望しています。 この条例を機に、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を容易に選択し、利用できるよう、施策の推進に努めてまいります。   12今回の条例(案)は、障害者自立支援法における三障害者一元化の促進、緊急時(災害時)などの対応に活用されることを期待しています。そして、この条例を活かせば、障がいのある人もない人に関わらず、社会生活向上につながっていくと思うので、普及方法や条例の見直しなど、随時ご検討いただけたらと思います。 条例の基本理念を広く市民等に広報・啓発するとともに、第8条第2項に基づき、関係者からの意見を尊重し、社会生活の向上に努めてまいります。 13この条例によって手話を必要とする人達が生活する上でより良い生活環境になればと思います。また、活用するにあたり、当事者の話を聞いて理解することが大切だと思います。 条例に基づき、手話を必要とする人達を含めた障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、笑顔で暮らすことができるよう取り組んでまいります。また、第8条第2項に基づき、関係者からの意見を尊重するよう努め、施策の推進に取り組んでまいります。 14条例制定後、手話の普及のため、具体的な計画を作成する際は、聴覚障害者協会をメンバーに入れて欲しい。定期的に関係者等の意見を聴く場を設けて欲しい。 第8条第2項に基づいて、必要に応じて、意見を聴き、その意見を尊重するよう努めてまいります。   15今回、市として「手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例」をご検討くださり、感謝申し上げます。私は、聴覚障害のろう者という特殊な両親の子ども「コーダー」の立場です。丁度10年前の成人式では、お声かけ頂き、市長さんの手話通訳という大役を頂きました。私が生まれた頃は手話がまだ広まりつつある時代で、ろう者の方々は様々な苦労をされ、生活していました。私は「コーダー」の立場から、良い時代の流れを日々感じており、又、もっとこうなればいいという思いがあります。今回条例の検討の段階で可能であれば、この立場として意見を述べさせて頂ける機会があれば・・・と願っています。何かありましたら、お手伝い出来たら幸いです。 第8条第2項に基づいて、条例改定や施策を検討する際、必要に応じて、意見を聴き、その意見を尊重するよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 16聞き取りも話もできない状態の人には、常にどこに居ても、コミュニケーションができるよう、障がい者を理解する人を多く、育てて欲しいと願います。 基本理念に基づき、市、市民及び市民活動団体並びに事業者のそれぞれに広く、理解の促進を図ってまいります。   17事業者の果す役割が社会的障壁除去に最も重要と思います。条例施行後、条例の精神をいかに浸透させ、実行を促すかが大切と思いますので、その方策もよろしくお願い致します。 第6条に定めた事業者の役割が、浸透するよう、施策の推進に努めてまいります。 18障害者であっても一般会社でも多くの人を雇ってもらいたいです。一般の会社でも多くの人とコミュニケーションをとり、明るく、世の中のことを知ることができると思います。もっと世の中の人に障害者のことを知って、理解して頂けるようお願いします。   この条例を機に、障がい者に対する理解が深まり、障壁のない地域共生社会の実現に寄与できるよう努めてまいります。   19市主催会合、公共機関、商業施設や教員向けの手話や障害者に関する出前講座を実施して欲しい。市主催の防災訓練やパラリンピック大会(屋島)を実施する際に、手話や障害者に関する展示を行って、普及に努めて欲しい。 手話に対する理解が深まるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 20手話を言語として使用している聴覚障害者は比率から考えると少数かも知れませんが、手話が唯一のコミュニケーション手段であり、高松市民に手話や聴覚障害について正しく理解してもらい、手話に慣れ親しむ機会を提供することが重要だと考えます。手話関連のイベントを通して多くの市民が手話等に直接慣れ親しむ機会の提供ができるように関係当事者の意見を交えてイベント内容に応じた会場や予算の確保が必要です。また、小中学校児童生徒への聴覚障害や手話の理解促進のための啓発教育、事業者が従業員に対して聴覚障害や手話に関する教育をするための助成制度も創設して事業者に普及啓発することにより高松市に訪れる県外の聴覚障害者等の観光客にも高松市に好感を持ってもらえ高松市全体のイメージアップに繋がります。 手話に対する理解が深まるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 21この条例がこれからの共生社会への手引きとなるよう、この条例の目的を実践化してもらい、難聴者、中途失聴者が地域で孤立せずに社会参加しやすいように、道を拡げてもらうきっかけとなるよう願ってやみません。要約筆記もまた「介助通訳」として大切なアイテムです。情報通信機器の使用も修正者を使って情報がよりきちんと伝わりやすくなるよう、これもまた予算的に援助してもらいたいと思います。 手話に対する理解が深まるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 22定義である情報通信機器の使用について、障がいの程度により、出来る、出来ない幅は、大きいと思います。学校教育の中に取り入れる等していかなければ、ハードルの高いものになるかもしれないので、その周りを考えて頂きたいと思います。 障がいの特性(程度)に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用することができるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 23見える化を図ることは大切です。例えば、具体的に、①プレートの文字を大きくする。②簡単な文言にする③夜間に目立つようライト等目印をつける等して欲しい。 障がいの特性(程度)に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用することができるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 24知的障害のあるわが子の場合、言葉で聞いただけでは、理解できないことがあるので、文字化してくれるようなものがあれば、いいかなと思います。 障がいの特性(程度)に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用することができるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 25今回作成された条例(案)の推進を望みます。補足的意見として2点あげます。ツールとしてスマホ、タブレット等が有効である場合が多い。民間に機器を備えることを推奨すると同時に、市の施設にも機器を備え、容易に使えるようにして欲しい。また、携帯していながら、基本的操作ができない人に職員がアドバイスし、皆が快適にコミュニケーションできるよう援助する能力を持って欲しい。コミュニケーションの場に出てくる要件を整える必要がある。施設・設備の点字表示・音声表示、文字や絵表示が必要である。また、外出できるように、道路の点字ブロック(黄色)が必要である。市道にはほとんど無いのが現状である。 障がいの特性(程度)に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用することができるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。 26県老人大学聴講生文化活動での字幕のスクリーン活動推進、テレビ字幕推進、UDトーク、音声によって理解する手段、病院の説明会話の合理的配慮により豊かな社会になるようお手配ください。 障がいの特性(程度)に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用することができるよう、頂いた御意見を参考に、施策を推進してまいります。