特別児童扶養手当(身・知・精)
更新日:2018年3月1日
身体障害者手帳1級~3級程度、療育手帳マルA~マルB程度の障害がある20歳未満の児童の父母、又は養育者に支給されます。ただし、父母や養育者又は同居する扶養義務者の所得によって制限があります。また、障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
詳しい内容は、下記のこども家庭課のページを御覧ください。
窓口
高松市こども家庭課
電話:839-2353
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