タクシー運賃の割引(身・知・精)
更新日:2018年3月1日
タクシーを利用する場合に運賃が割引されます。なお、介助者が同乗する場合も割引されます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
割引内容
運賃の1割引
利用方法
タクシーの料金支払い時に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
この制度に加えてタクシー運賃の助成制度もあります。
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
