よくある質問(新型コロナウイルス感染症陽性者向け)
更新日:2022年9月26日
新型コロナウイルス感染症について、よくある質問を掲載しています。
療養期間について
Q.療養期間はいつまでですか?
A.令和4年9月7日より療養期間について変更がありました。原則として、保健所からは終了の連絡をしていませんので、下記をご確認ください。
1.有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状経過後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。
・ただし、10日間が経過するまでは、健康状態の観察を行い、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※入院している方(高齢者施設に入所中の方を含む)については、医師の判断で療養終了となります。
2.無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間経過した場合には8日目に療養解除を可能とします。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。ただし、7日間を経過するまでは、健康状態の確認や、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養期間が終了した方へ
Q.療養期間終了後すぐに、職場や学校に行ってもよいですか?
A.それぞれの所属(職場や学校)により規定等がありますので、それぞれの所属にご相談ください。
Q.自分は療養期間が終了したが、家族にまだ陽性者がいます。自分は職場や学校に復帰してよいですか?
A.同一ウイルスの感染と推定される場合、療養期間終了後は外出の制限はありません。
職場や学校等によっては、規定がある場合がありますので、所属先へご相談ください。
また、家族の療養が終了するまでは、マスク着用、物品の消毒など家庭内での感染対策には十分注意してください。
Q.療養期間終了後に検査は必要ですか?
A.必要ありません。
療養期間終了後は、体内に不活化した(感染性のない)ウイルスが残るため、検査をすると「陽性」の結果が出ることがあること、他人に感染を拡げる心配はないことから、検査は必要ありません。
Q.療養終了後に定期受診のために医療機関を受診してもいいですか?体調不調になった場合、医療機関を受診してもいいですか?
いずれの場合も、事前に医療機関に電話にて受診の相談をしてください。その際、必ず新型コロナウイルス感染症の陽性で療養していたこと、またその期間をお伝えください。
Q.療養期間終了後に新型コロナウイルスワクチンを打ってもよいですか?
A.新型コロナウイルスに感染したことのある方も、ワクチンを接種することができます。
厚生労働省は、接種時期の目安について、感染後3か月を目安にしていますが、かかりつけ医と相談の上、お決めください。
詳細はこちら(厚生労働省 新型コロナワクチンについて)(外部サイト)
その他のよくある質問について
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このページは保健予防課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所1階
総務・予防接種係、医務係
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
感染症係
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221
