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高松市住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金について【申請受付終了】

更新日:2023年3月2日

【お知らせ】高松市住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金について

高松市住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金の受付は令和5年1月31日をもちまして終了しました。
・申請後に書類不備などで通知のあった方は必ず指定日までに返送してください。指定日までに返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

高松市住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金制度(高松市独自)の概要

給付額

1世帯当たり5万円

対象となる世帯

令和4年9月30日(基準日)に、高松市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和4年度分の住民税所得割が課税されていない世帯。
ただし、以下の世帯は対象世帯から除きます。
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金(10万円)の給付を受けた世帯(給付金を受給した世帯、申請を取り下げた世帯、辞退した世帯等)
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯

〈参考〉住民税(均等割及び所得割)が課税されない収入限度額の目安

扶養人数

給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
均等割がかからない額 所得割がかからない額 均等割がかからない額 所得割がかからない額 均等割がかからない額 所得割がかからない額
0人 965,000円 1,000,000円 1,015,000円 1,050,000円 1,515,000円 1,550,000円
1人 1,469,000円 1,703,999円 1,592,000円 1,860,000円 2,019,000円 2,220,000円
2人 1,879,999円 2,215,999円 2,012,000円 2,326,666円 2,334,000円 2,570,000円
3人 2,327,999円 2,715,999円 2,432,000円 2,793,333円 2,649,000円 2,920,000円

※均等割がかからない額と所得割がかからない額の間の金額が住民税均等割のみの課税となります

受付(申請)期間など

【受付(申請)期間】令和4年11月29日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
【給付開始時期】12月14日以降順次

実施要綱

注意事項

特殊詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。「高松市住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高松市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

このページは健康福祉総務課(給付金担当)が担当しています。
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2112

Eメール:rinkyu@city.takamatsu.lg.jp

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