高松市中小企業等人材育成事業補助金
更新日:2023年4月11日
概要
高松市内の中小企業者の経営者又はその従業員が業務に必要な技能、技術又は知識の習得又は向上を図るために受講する研修に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
★詳細は、必ず交付要綱及び交付申請要領を確認してください★
補助対象事業
A又はBのいずれかを、経営者又は従業員に受講させるもの
A:ポリテクセンター香川が実施する「能力開発セミナー」
B:四国職業能力開発大学校が実施する「能力開発セミナー」
※申請期間までに研修が終了しているものに限ります。
補助対象者
中小企業者であって、以下のいずれにも該当するもの
(1)市内に住所を有する個人事業主又は本店である営業所の所在地が高松市内である法人
(2)申請日において本市の市税を滞納していない
(3)受講料をその受講者である経営者又は従業員に負担させているものでない
※上記に関わらず補助対象者とならない要件(みなし大企業や反社会的勢力に関係する事業者など)がありますので、要領を必ずご確認ください。
補助対象経費
対象事業の受講料
※消費税及び地方消費税に相当する額は含みません。
補助率・補助上限額
補助率/2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
補助上限額/3万
申請回数
1事業者につき、1回限り。複数のコースを受講予定の方は、最終コースの受講後、まとめて申請してください。
申請期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで【必着】
※期限を過ぎての提出は、いかなる理由でも認められません。
交付の決定
申請書類の内容審査を経て、高松市中小企業等人材育成事業補助金交付決定通知書又は不交付決定通知書により、交付の適否を通知します。
申請書類
交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 高松市中小企業等人材育成事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 履歴事項全部証明書の写し(申請者が個人事業主の場合にあっては住民票抄本の写し)(発行後3か月内のものに限ります)
- 税務署の受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写し(申請者が個人事業主の場合のみ)
- 補助対象事業に係る研修を修了したことを確認することができる書類の写し
- 補助対象経費を支払ったことのわかる領収書その他これに類する書類の写し
- 申請者の従業員数を確認することのできる資料(資本金の額が中小企業基本法に定める中小企業者の範囲を超えている場合のみ)
交付申請書兼誓約書(様式第1号)はこちらからダウンロードしてください。
複数のコースを受講した方は、別紙内訳(任意様式)を用意し、それぞれの研修名、場所、日時、受講料(単価)、受講人数を記載してください。
申請方法
下記の提出先に、郵送でご提出ください。
※ご自身で送達状況の確認ができる一般書留又は簡易書留での郵送をお願いします。
提出先及びお問合せ先
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
高松市役所 産業振興課(本庁舎7階)
高松市中小企業等人材育成事業補助金担当
TEL:087-839-2411
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お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
