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毒物劇物による危害の未然防止のために

更新日:2024年3月27日

毒物劇物の取り扱いについて

 化学物質は、農薬や工業用薬品、研究機関や教育機関で使用される試薬など、私たちの日常生活にも深い関わり合いをもっています。保健衛生上の危害を未然に防止するため、これら化学物質のうち毒性の強いものは「毒物及び劇物取締法」により毒物又は劇物として指定され、その製造、販売、貯蔵、運搬、廃棄などが規制されています。 
 これらの規制のうち、保管など毒物劇物を適切に取り扱うために必要な措置については、登録が必要な毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者(毒物劇物営業者)はもちろんのこと、毒物劇物を業務上取り扱う医療機関、研究機関、教育機関、農家など(業務上取扱者)も、規制の対象となっています。 

毒物劇物の販売、授与等について

・ 毒物劇物は、販売業の登録なしでは、たとえ個人的にでも自由に販売したり譲ったりすることはできません。
・ 毒物劇物を販売(伝票上の販売も含む)、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合には、販売業の登録が必要です。
毒物劇物の販売、授与等については、「毒物劇物販売業について」、「毒物劇物等の適正な販売及び管理等について(販売業者の皆様へ)」をご参照ください。

毒物劇物の購入、使用について

・ 必要以上に毒物劇物は購入しないようにしましょう。
・ 毒物劇物を購入する場合は、所定の手続きが必要です。
・ ラベルや説明書などをよく読み、正しく使いましょう。

毒物劇物の保管管理について

・ 保管設備は鍵のかかる丈夫なものにし、必ず施錠し、鍵の管理を徹底しましょう。
・ 保管場所は敷地境界線から十分離すか、一般の人が容易に近づけないようにしましょう。
・ 毒物劇物と他のものとは区別して保管しましょう。
・ 貯蔵タンクを設置する場合は、まわりには防液提を設置するなど構造、設備等の基準を遵守しましょう。
・ 貯蔵、保管設備などに腐食、亀裂、破損などがないか定期的に確認しましょう。
・ 保管、陳列している毒物劇物の在庫量を定期的に点検し、使用量(販売量)を把握しましょう。
・ 誤飲事故を防ぐため、ペットボトルなど飲食物の容器に移し替えることは禁止されています。

毒物劇物の保管、貯蔵、陳列場所の表示について

・ 「医薬用外」の文字と、毒物については「毒物」の文字、劇物については「劇物」の文字の表示が必要です。

毒物劇物の運搬について

・ 運搬にあたっては、積載方法、運搬方法などの基準を遵守しましょう。
・ 運搬中は、容器が落下、転倒などすることのないよう車両に積載するとともに、持ち去られないよう管理しましょう。
・ 紛失防止のため、運搬先での受け渡し時に、品名、数量などの確認を徹底しましょう。

毒物劇物による中毒事故が発生した場合について

・ 万一、事故が発生した場合は、直ちに医療機関を受診しましょう。
・ 治療の際の参考になるので、使った毒物劇物の容器や説明書は捨てないようにしましょう。

毒物劇物の盗難、紛失、漏洩、流出事故が発生した場合について

・ 盗難、紛失の場合は、直ちに警察署へ連絡しましょう。
・ 飛散、漏れなどで人に被害が及びそうな場合は、直ちに消防署、警察署又は保健所に連絡しましょう。
・ 事故当事者は、流出・漏洩した毒物劇物による被害を最小限にとどめるよう、中和剤の散布など速やかな措置を講じてください。
・ 通報する責任者を設定しておくなど通報体制を整備しておきましょう。

毒物劇物の廃棄について

・ 化学分解、燃焼、中和などの方法で処理を行い、保健衛生上の危害が発生しないようにしてから廃棄することが義務づけられています。
・ 「毒物及び劇物取締法」のほか、「水質汚濁防止法」、「大気汚染防止法」、「下水道法」など他の法令で規定する基準にも適合していなければなりません。
・ 自己処理できないものは、その性状に応じて知事(高松市内にあっては高松市長)の認可を受けた廃棄物処理業者に委託するなど、適正に処理しましょう。

毒物劇物危害防止規定の作成について

・ 危害防止規定は、毒物劇物製造所などにおける毒物又は劇物の管理、責任体制を明確にし、毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止することをねらいとして作成するものです。
・ 記載すべき基本的な事項は次のとおりです。
(1)貯蔵又は取扱い作業を行う者、設備等の点検を行う者、事故時の関係機関への通報及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項
(2)貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項
(3)貯蔵及び取扱いに係る設備等の点検の方法に関する事項
(4)貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項
(5)事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
(6)貯蔵及び取扱いの作業を行う者、事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関する事項
(7)その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなければならない事項

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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