食品表示について
食品表示は、消費者が食品を購入する際に正しくその内容を理解したり、選ぶときの重要な情報源であるとともに、万が一、事故などが発生した場合、その原因究明や製品回収などの措置を迅速に行う為の情報源でもあります。
具体的な表示のルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者など食品関係事業者等は、基準の遵守が義務付けられています。
なお、新ルールへの移行期間は平成32年3月31日(令和2年3月31日)までとされており、この間は旧ルールに基づく表示が認められています。(生鮮食品を除く。)
食品表示基準(統合版)(2020年11月30日改正)(PDF:2,413KB)
食品表示基準Q&A(統合版)(2020年7月16日改正版)(PDF:4,634KB)
群馬県が作成した食品表示教材(YouTube)(外部サイト)
食品表示に関する相談窓口
食品表示に関するパンフレット
早わかり食品表示ガイド2020年11月版(パンフレット)(PDF:6,470KB)
知っておきたい食品の表示2020年11月版(パンフレット)(PDF:2,420KB)
鶏肉を扱う事業者や飲食店の皆様へ
カンピロバクター食中毒については、飲食店で提供された生又は加熱不十分な鶏肉(内臓を含む。)を原因とする事件が多数を占めることから、平成29年3月31日より鶏肉を販売・提供する際は、加熱調理が必要である旨の情報伝達を確実に実施するよう次のとおり求めらています。
また、飲食店の方は、表示を確認し、加熱用や用途不明の鶏肉・鶏内蔵肉を生又は加熱不十分な状態で提供してはいけません!
食鳥処理業者、卸売業者等は、飲食店営業者が当該鶏肉を客に提供する際には加熱が必要である旨を、「加熱用」、「十分に加熱してお召し上がり下さい」、「生食用には使用しないでください」等の表示や商品規格書への記載等行うことにより、確実に情報を伝達するよう措置すること。
(平成29年3月31日付け厚生労働省、消費者庁連名通知引用)
鶏肉による食中毒の予防~「加熱用」の表示をしっかり確認~(リーフレット)(PDF:604KB)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
