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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

更新日:2023年12月4日

PCB廃棄物の適正処理に向けて

PCB廃棄物とは

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気製品等の幅広い用途に使用されていましたが、カネミ油症事件等によりその毒性が社会問題化し、国内では、昭和47年以降その製造が中止されました。
 このため、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行されました。
 この法律の施行により、PCB廃棄物を所有する事業者等には、保管状況等を届出しなければならないほか、令和9年3月31日までに処分を完了しなければなりません。

 ”高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、至急ご連絡をお願いします。”

高松市内のPCB廃棄物の処理が始まっています!

PCB廃棄物の保管及び処分の状況について

 PCB廃棄物等を保管している事業者は、毎年、その保管及び処分状況等について届出が必要です。
 詳しくは、下記のページをご覧ください
   ↓

PCB廃棄物の保管及び処分の状況等届出書の縦覧について

 高松市では、PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧を行っています。
 
 縦覧の詳細は下記のとおりです。

縦 覧 対 象

様式第一号(一)及び様式第一号(二)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 

縦 覧 場 所

高松市環境指導課 廃棄物指導係 (PCB担当)
高松市木太町2282番地1、環境業務センター2階
電話:087-839-2380

縦 覧 時 間

8時30分から17時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)、年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)は除きます。

【縦覧に際しての注意】
  縦覧を希望される方は、事前に担当へご連絡をお願いします。
  なお、「届出書」は庁舎外への持ち出しや貸し出しはできません。

PCB廃棄物等の保管及び処分の状況等届出書の公表について

 高松市では、事業者からの届出書を取りまとめ、事業所別のPCB廃棄物等の保管状況等について公表しています。
 
 【参考】令和4年度届出状況(令和5年6月30日までの保管等届出の状況に基づく)
       ↓

関連情報

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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