高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

市税に関する証明の申請方法

更新日:2024年1月4日

市税に関する証明書の申請方法について御案内します。

1.税証明書等を申請される方へ

窓口に来られた方(申請者)の本人確認をしますので、マイナンバーカードや運転免許証などを御持参の上、提示をお願いします。

税関係の各証明書は、市民・納税義務者の方の大切な情報を証明するものです。高松市では皆さまの大切な情報をお守りするため、平成21年1月から、運転免許証などにより窓口に来られた方の本人確認をさせていただいています。
皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。

2.申請に必要なもの(本人確認書類)

  • 本人の場合
  1. 本人確認できる書類
  • 代理人の場合
  1. 証明を必要としている方の委任状
  2. 代理人で来られる方の本人確認できる書類

なお、同一世帯でない方の証明書取得は、委任状が一人につきそれぞれ1通ずつ必要になります。
所定の税務証明の交付申請書(各窓口備え付け、又は、4でダウンロード)が御準備できる場合には、その申請書内に委任状欄がありますので、そちらに記入すれば別紙で委任状を作成する必要はありません。

本人確認できる主な書類

官公署が発行したマイナンバーカードや運転免許証などの写真付きのものは1枚で、また、写真付きのものがない場合は、健康保険の被保険者証と会社の社員証などの複数の書類で本人確認をさせていただきます。

1枚の書類で確認できるもの
(官公署が発行する写真付きのもの)
1枚の書類 マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、宅地建物取引士証
複数の書類で確認できるもの 複数書類1

被保険者証、共済組合員証、生活保護受給者証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、弁護士・司法書士等の資格者証・補助者証、印鑑証明書(申請書に当該印鑑が押印されていること)

複数の書類で確認できるもの 複数書類2 学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書、診察券、キャッシュカード・クレジットカード、通帳、官公署が発行した納付書・領収書

複数書類の場合は2点必要です。
組み合わせは
複数書類1と複数書類1、又は複数書類1と複数書類2です。

例)被保険者証とキャッシュカード
年金手帳と診察券

  • 御注意

被保険者証のみ、補助者証のみの場合やキャッシュカード2枚などでは、申請できません。

3.証明の種類等について

本庁受付窓口は2階16番です。なお、出張所等では、取扱いのできない証明書があります。下記5.注意事項の「総合センター・支所・出張所等での取扱い」を御確認ください。

証明の種類 主な使用目的 手数料
市・県民税に関する証明
(所得課税証明)
金融機関・公営住宅の手続、扶養の認定、児童手当の申請、年金の手続等 1通につき350円
固定資産に関する証明
(評価証明・公課証明・所有証明・資産無証明)
登記、金融機関、相続税・贈与税の申告、車庫申請等 1通につき350円
納税証明・滞納無証明 金融機関・保証人・公営住宅の手続、入札参加の申請、軽自動車の継続検査等 1通につき350円
※軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は無料です。
営業証明 自動車の登録 1通につき350円
住宅用家屋証明 登録免許税の軽減 1通につき1,300円

所得課税証明

給与などの所得金額と市県民税の税額が記載されたもので、証明年度の前年1月~12月までの間の収入・所得などを証明するもの

固定資産評価証明

土地や家屋の所在地、地目、面積、評価額を記載したもの

固定資産公課証明

固定資産評価証明に記載されているものに加え、課税標準額と税相当額を記載したもの

固定資産所有証明

土地や家屋の所在地、地目、面積を記載したもの

固定資産無証明

土地や家屋を所有していないことを記載したもの

納税証明

各税目の納税金額を証明するもの
ただし、非課税の場合は発行できません。

滞納無証明

課税されている税金を全て納めている(市税に滞納がない)ことを証明するもの

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

軽自動車税(種別割)に滞納がないことを証明するもの
継続検査(車検)の際に必要です。
※令和5年1月から、軽JNKS【軽自動車納付確認システム】により軽自動車(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、原則車検の継続検査窓口での「納税証明の提示」が省略できます。
詳しくはこちらから御確認ください。

営業証明

市内事業所の名称や所在地を証明するもの

住宅用家屋証明

個人(共同所有を含む)が自己の居住の用に供する家屋を新築又は取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の軽減に必要となる証明

4.交付申請書・証明願ダウンロード

来庁される場合の申請用紙です。こちらをクリックしてください。

郵送によって証明書を請求する場合

詳しくは、納税課(電話:087-839-2222)までお問合せください。

5.注意事項

所得の申告をしていない方

扶養申請で配偶者の所得課税証明書が必要な場合などは、所得が無い方であっても申告が必要な場合がありますので、申告が必要かどうか御不明な場合は、お問合せください。なお、該当年度の1月1日に、高松市に住民登録があった方が対象となります。

固定資産に関する証明について

賦課期日(1月1日)以降に新しく所有者になられた方が申請する場合は、登記簿等の所有権移転を証する書類が必要です。

死亡された方の証明書

亡くなられた方の証明書は、相続人の方からの申請ができますが、相続関係が分かる戸籍関係書類及び死亡年月日が分かる書類等の提示をお願いします。(相続人の方が甥、姪、兄弟姉妹である場合は、相続関係の確認のため、戸籍関係書類の追加をお願いすることがあります。)
ただし、亡くなられた方が所有していた固定資産を実際に相続する人が確定した時点からは、その確定した相続人しか申請することができませんので、その際は、遺産分割協議書や公正証書等の原本を提示してください。

総合センター・支所・出張所等での取扱い

税関係の証明書は、市内の各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター(瓦町FLAG8階 市民交流センターIKODE瓦町内)及び高松十川郵便局・西植田郵便局で申請、受取ができます。

出張所、市民サービスセンターでは、未申告の方の所得課税証明書、亡くなられた方の証明書、営業証明書(個人事業主)、市税の滞納無証明書及び住宅用家屋証明書の発行はできません。
高松十川郵便局・西植田郵便局では、未申告の方の所得課税証明書、亡くなられた方の証明書、営業証明書、市税の滞納無証明書、住宅用家屋証明書、車検用納税証明書、法人及び委任状が必要な方の証明書の発行はできません。
各総合センター・支所・出張所等で申請、受取が可能な証明書については、よくある質問と回答の「新規ウインドウで開きます。税関係証明書の交付場所について」で御確認いただくか、納税課(電話:087-839-2222)まで、お問合せください。

取扱日時は、
・総合センター、支所 ・・・平日の午前8時30分から午後5時まで
・出張所 ・・・平日の午前9時から午後5時まで
・市民サービスセンター・・・平日の午前10時から午後5時まで
・高松十川郵便局・西植田郵便局・・・平日の午前9時から午後5時まで
です。

また、市民サービスセンターでは、平日の午後5時から午後8時まで及び土曜日、日曜日及び祝日は、午前10時から午後6時30分まで、証明書の予約を受付いたします。
ただし、即日発行はできず、後日受取りとなります。

※都合により、臨時休館日となる場合があります。

税関係証明書のコンビニ交付について

所得課税証明書と市・県民税の納税証明書については、本人のもので現年度分に限り、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機で取得できます。詳しくは、こちらをクリックしてください。

らくらく窓口証明書交付サービスについて

令和4年3月1日から、らくらく窓口証明書交付サービスが始まりました。
マイナンバーカードをお持ちで高松市に住民登録のある方は、らくらく窓口証明書交付端末を操作して税証明書を取得できます。取得できる税証明書は、令和5年度 市・県民税の所得課税証明書と納税証明書です。

詳しくは、らくらく窓口証明書交付サービスを御覧ください。
場所 : 市役所1階 市民課2番 窓口横
時間 : 平日 午前8時30分~午後5時
    (土日祝日及び年末年始を除く。)

スマホ決済利用に関する納税証明の注意点について

スマホ決済を利用して市税を納付された場合は、高松市で納付確認ができるまで納税証明書の発行ができません。納付確認には、約1カ月かかります。詳しくは、こちらをクリックしてください。

災害での罹災証明書等について

災害による被害で罹災証明書等の証明書が必要な方は、納税課で発行しています。詳しくは、こちらをクリックしてください。

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2222

ファクス:087-839-2230