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成年後見制度利用支援事業

更新日:2023年5月25日

成年後見制度について

成年後見制度とは

 認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者などで判断能力が不十分な状態にある人の財産管理や介護サービス、障害福祉サービスの利用契約などを成年後見人等が行い、このような人を保護する制度です。

成年後見制度には

 本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任してもらう「法定後見人制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度では

・家庭裁判所が、申立てにより、本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

  後見 保佐 補助
本人の判断能力 全くない 著しく不十分 不十分
後見人等 後見人 保佐人 補助人
申立てに対する本人の同意 不要 不要

・申立てできるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官ですが、身寄りがいない等の理由で申し立てる人がいない場合は、市長が申し立てることができます。

・後見人等の内容等は家庭裁判所から東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

・後見人等への報酬額は、申立てにより家庭裁判所が、後見事務等の内容、資産等を考慮して決定します。

・家庭裁判所が、必要に応じて「成年後見監督人等」を選任し、後見人等の事務の監督を行わせます。

任意後見制度では

・本人がまだ判断能力があるうちに、前もって後見人となるべき人「任意後見受任者」と任意後見契約を、公証役場の公証人が作成する公正証書によって結びます。

・契約の内容等は公証役場から東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

・実際に任意後見人が必要になったときに、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。

・任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額になります。

成年後見制度利用支援事業について

 高松市では身寄りがいなく、親族等による法的後見の開始の審判が期待できず、費用負担もできない方について市長が法定後見制度の申立て等を行い、後見人等の報酬を負担する高松市成年後見制度利用支援事業を実施しています。
 また、令和元年度から報酬助成等の対象範囲を拡大し、市長申立以外の事案についても一部対象となります。詳細は、高松市成年後見制度利用支援事業実施要綱をご確認ください。

その他の制度

成年後見制度のほかに、判断能力に不安がある人の福祉サービスの利用援助をする事業として、高松市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業があります。

●利用援助の内容●
(1)福祉サービスについての情報提供、助言、サービスの利用援助、代行等
(2)福祉サービス利用料や、日常生活費の支払い、預貯金の払い戻し

                    お問い合わせ先
成年後見制度の申立ての手続きに関することは 高松家庭裁判所 電話 851-1942
任意後見契約に関することは 高松公証役場 電話 813-3536
身寄りがいない等の理由で申立てる人がいない場合の申立ての手続に関することは
65歳以上の方については 高松市健康福祉局
地域包括支援センター
電話 839-2811
65歳未満の方については 障がい福祉課 電話 839-2333
日常生活自立支援事業に関することは 高松市社会福祉協議会 電話 811-5250

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086