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相談支援事業者(一般・特定・障害児)の指定手続について

更新日:2018年3月1日

平成24年4月から、国の制度改正により、新設される「地域相談支援」・「計画相談支援」・「障害児相談支援」を実施するためには、高松市の事業所指定を受ける必要があります。
申請をご希望の事業所は、下記のとおり申請手続きをお願いします。

事業の概要及び指定要件

事業所種別 事業名称 事業の概要
指定一般 相談支援事業者 地域相談支援 (地域移行支援 ・地域定着支援 障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している方が、地域生活へ移行するための支援や、居宅において単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要な支援を行います。
指定特定 相談支援事業者 計画相談支援 障がいのある方が、障害福祉サービス等を利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
指定障害児 相談支援事業者 障害児相談支援 障がいのある児童が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

※障害児については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスについて一体的な計画を作成する必要があることから、指定特定と指定障害児相談支援事業所の指定を受けてください。

必要な書類

提出先

障がい福祉課指導監査係
高松市番町一丁目8番15号

提出期限

指定希望日の1か月前までに、必要書類の提出をお願いします。

問い合わせ先

事業所の指定に関すること

障がい福祉課指導監査係

障害福祉サービス等に関すること

障がい福祉課認定係

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086