更新日:2018年3月1日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)(第1次一括法)」及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)(第2次一括法)」に基づく関係法律及び政省令の改正に伴い、社会福祉施設等に係る人員、設備、運営等の基準等については、都道府県及び中核市の条例で定めることとされました。
このような状況を踏まえ、本市では、社会福祉施設等に関連する省令基準を一つの条例にまとめるとともに、新たに独自基準を加えることになりましたので、お知らせします。
平成25年4月1日