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施術所の広告について

更新日:2018年3月1日

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を行う施術所の広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により、広告できる事項が限定されています。
 このため、法律で定められた事項以外は広告できませんのでご注意ください。

≪広告可能な事項≫

【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項関係】

1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゆう業)
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11.3.29 厚告69)
(1)もみりょうじ
(2)やいと、えつ
(3)小児鍼(はり)
(4)医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
(5)予約に基づく施術の実施
(6)休日又は夜間における施術の実施
(7)出張による施術の実施
(8)駐車設備に関する事項

【柔道整復師法第24条関係】

1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11.3.29 厚告70)
(1)ほねつぎ(又は接骨)
(2)医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
(3)予約に基づく施術の実施
(4)休日又は夜間における施術の実施
(5)出張による施術の実施
(6)駐車設備に関する事項

※それぞれ、広告可能な事項を広告する場合にも、その内容は、技能、施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第2項及び柔道整復師法第24条第2項)

≪広告できない事項の例≫

・適応症(ガン、腰痛、肩こり等)
・技能及び施術方法(○○流、中国ばり等)
・法以外の医業類似行為(整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー等)

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879