高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

高松市創造支援センターの使用者を募集します

更新日:2024年3月5日

高松市創造支援センター使用者募集について

目的

高松市では、創造性に富む発想や独自性のある技術を活用した新規事業者等を支援することを目的として高松市創造支援センターを設置しています。
この度、創造支援室6の使用者を募集します。

施設概要

施設名称:高松市創造支援センター
所在地:高松市番町一丁目5番1号(四番丁スクエア内・旧四番丁小学校跡施設南北棟1階)
部屋数:全6室(8.9平方メートルから32.2平方メートル)
電源:有(コンセント差込口6個から12個)
電話回線:有(電話の設置費及び通話料は自己負担)
インターネット回線:有(加入契約料及び使用料は自己負担)
空調:有(電気料金は自己負担)
防犯設備:有(各部屋に機械警備付)
床:板フローリング(ウレタンクリア塗)

使用形態の基準(次のいずれかに該当する場合は使用できません。)

  • 店舗又は物品を保管する倉庫として使用する場合
  • 騒音、振動、臭気、排煙等を発生させ、他の使用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす場合
  • 鉄砲、刀剣類又は爆発若しくは発火の恐れのある危険物を使用し、搬入し、若しくは保管する場合
  • 公序良俗に反する場合

募集状況等

部屋番号 面積 月額使用料(共益費込み) 募集状況
1 32.2平方メートル

×

2 32.2平方メートル

×

3 8.9平方メートル

×

4 8.9平方メートル

×

5 8.9平方メートル

×

6 8.9平方メートル 6,970円


(令和6年6月~使用開始)

使用料以外の使用者負担については、電気使用料、電話の設置費及び通話料、インターネットの加入契約料及び使用料、設備、備品等の設置及び撤去にかかる費用です。

使用期間

3年以内(ただし、市長が必要と認める場合は審査の上、1年間の延長が可能で、最長で4年となります。)

その他の利用条件

  • 使用料の滞納や、センターを長期に渡って使用しなかったり、センターの利用条件を守れない場合又はセンターの管理上支障があると認められるときは、退出していただきますので、予め御了解ください。
  • 専用の駐車場はありませんので、最寄りの有料駐車場を利用してください。
  • 各部屋には、机等の設備はありません。

応募資格(すべてを満たすことが必要です。)

1.創造性に富む発想又は独自性のある技術を活用し、本市の産業振興に寄与すると認められる事業を新たに営もうとする者又は当該事業を開始してから5年を経過していない者であること。
2.創造支援室の使用期間満了後、本市の区域内において、引き続き上記事業を行う意思を有する者であること。
3.次に揚げる者に該当しないものであること。
 ・センター内の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
 ・センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
 ・その他センターの管理上支障があると認められる者
4.創造支援室の使用形態が、近隣住民の生活環境及び他の使用者の創造支援室の使用に支障がないと認められる者であること。
5.既に創造支援室の使用許可を受けている者でないこと。
6.市町村民税を滞納していない者であること。

決定方法

  • 学識経験者等による使用審査委員会で審査を行い、使用予定者を決定します。
  • 審査は、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングによって行います。
  • 選考結果につきましては、文書により申込者に通知します。異議については、一切応じられませんので、ご了承ください。

※使用予定者として決定された方は、別途、使用許可の申請手続を行う必要があります。

応募方法

応募は、使用申込書に必要事項を記入した上で下記の添付書類(市指定)を添えて、郵送、メール又は産業振興課窓口へ提出してください。
※郵送の場合は、書留郵便で送付してください。
※メールの場合、受信可能なデータ容量は5MB以下となりますので、超過する場合は、分割又は圧縮してお送りいただくか、郵送又は持参にて御提出ください。受信確認のため、メールを送信した旨を募集締切日時までに産業振興課(087-839-2411)に電話連絡してください。

提出書類

  • 高松市創造支援センター創造支援室使用申込書(市指定様式)
  • 事業計画書(市指定様式)
  • 事業概要書(市指定様式)
  • 代表者履歴書(市指定様式)
  • 直近の確定申告の写し(法人については決算書の写し)
  • 滞納無証明書(市町村民税の滞納がないことの証明書)※法人の場合、法人の滞納無証明書

募集締切

令和6年3月29日(金曜日)午後5時 必着

提出書類等

よくある質問(FAQ)

御質問 回答
Q1.センターへの客の来訪が見込まれる事業を行うことはできますか? A1.センターへの客の来訪を前提とした事業を行うことはできません。ただし、他の利用者のセンター利用に支障がない範囲内で、特定の関係者等が来訪することは妨げません。
Q2.応募前にセンターを見学することはできますか? A2.センターの空室を見学できます。見学を希望する場合は、予め産業振興課まで御連絡ください。
Q3.創業して間もないため、申込書類の「直近の確定申告書の写し等(法人の場合は決算書の写し等)」を提出できない場合、何を提出したらよいですか? 個人事業主の場合は「税務署受付印のある個人事業の開業届出書の写し」を、法人の場合は「商業登記簿謄本の写し」を提出してください。

お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階

電話:087-839-2411

ファクス:087-839-2440