このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴うポイントについて

更新日:2023年10月1日

令和5年5月8日から5類感染症に変更となりました。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。10月1日以降の変更内容をお知らせいたします。

    令和5年9月30日まで 令和5年10月1日以降
医療費

新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のみ公費負担
※公費負担の対象となる治療薬:
経口薬(ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ)
点滴薬(ベクルリー)
中和抗体薬(ゼビュティ、ロナプリーブ、エバシェルド)

高額な治療薬について、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、自己負担なしの扱いから、一定の自己負担(※)を求めつつ公費負担を令和6年3月末まで継続
(※)医療費の自己負担に割合に応じて段階的に
1割の方に:3,000円
2割の方に:6,000円
3割の方に:9,000円

公費対象外

公費対象外

一部公費
月間の高額療養算定基準額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする(9月末まで)

一部公費
高額療養費を自己負担限度額から1万円を減額(1万円未満の場合はその額)に見直して公費継続を行う(令和6年3月末まで)

相談

窓口

香川県健康相談コールセンター(0570-087-550)
24時間(平日、土日・祝日)

香川県健康相談コールセンター(0570-087-550)
平日夜間:19時~翌8時
土日・祝日:24時間
※受付時間を変更して、令和6年3月末まで継続

療養

証明書

新規ウインドウで開きます。令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された届出対象者は9月30日までは、療養証明書を発行 令和5年10月1日以降は、療養証明書の発行はできません

療養

期間

一律の外出自粛要請なし
(発症日から5日間は外出を控えること、かつ5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることを推奨)

変更なし

濃厚

接触者

特定なし
(外出自粛は求められない)

変更なし

関連情報

お問い合わせ

このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221

Eメール:kansen@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで

以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ