入院中の食事に要する費用のうち、入院時食事療養に係る標準負担額を、次のとおり、負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担しています。なお、住民税非課税世帯の方は、申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると、入院時食事療養に係る標準負担額が安くなります。
◇住民税課税世帯の方
1食につき460円
◇住民税非課税世帯の方
90日までの入院 1食につき210円
90日を超える入院 1食につき160円
◇70歳以上75歳未満の住民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない世帯の方
1食につき100円
※標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。
・受付は、市役所1階の国保・高齢者医療課7番窓口のほか、総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターでも行っています。
◎問い合わせ
国保・高齢者医療課国保給付係
電話:
087-839-2311○受付時間
午前8時30分から午後5時
■お問い合わせ
国保・高齢者医療課
所在地:〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:
087-839-2371