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中小企業融資制度

 中小企業融資は、中小企業の皆さんへ事業資金または開業資金を融資する制度です。
この融資制度は、本市が定める条件に従い、原則として香川県保証協会の信用保証を付けて融資を行うものです。
◇事業資金
●融資対象者
・引き続き6か月以上,市内に住所(法人である場合は,本店)および事務所を有し,かつ,同一事業(保証協会の保証対象業種に限る。)を営む中小企業者。
・市民税の課税のある者で、納期限到来分を完納している者。
・本制度の融資を受けていない者。
・本制度の融資の保証人になっていない者。
◇開業資金
●融資対象者
・引き続き1年以上市内に住所を有する年齢25歳以上の者。
・市民税の課税のある者で,納期限到来分を完納している者。
・市内において自ら中小企業者として独立開業するための適切かつ確実な事業計画を有し,これを実施する経営能力を有する者。
・同一事業に5年以上勤務し市内にその事業(保証協会の保証対象業種に限る。)同一の事業を新たに開業しようとする者。
・本制度の融資の保証人になっていない者。
◇緊急経営安定対策特別融資
●融資対象者
・高松市中小企業融資規程第6条第1項に規定する事業資金の対象者。(現在,高松市中小企業を受けている者でも可。ただし,既融資残高との合計額が700万円以内とする。)
・次のいずれかに該当する者。
(1)最近3か月間または6か月間の売上高が,直近3か年のいずれかの同期に比べ5パーセント以上減少していること。
(2)原材料等の高騰その他の経済的環境の変化により,最近3か月間もしくは6か月間もしくは直近決算期における売上総利益率または営業利益率が,その前年における同期に比べ5ポイント以上減少していること。
◇申込先:取扱金融機関(香川銀行、高松信用金庫、香川県信用組合、百十四銀行、阿波銀行、伊予銀行、四国銀行、中国銀行)または商工労政課
◎問い合わせ
産業振興課商工係
電話:087-839-2411
○受付時間
午前8時30分から午後5時

お問い合わせ

産業振興課
所在地:〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
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香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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