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公拡法第5条第1項土地買取希望申出書

更新日:2021年1月1日

土地の買取希望の申出(公拡法第5条第1項)

 土地の所有者が、地方公共団体等に対して次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。

  • 都市計画区域内       200平方メートル以上
  • 都市計画施設などの区域内  200平方メートル以上

届出から、一定の期間内はその土地の譲渡をすることが出来ませんので、ご注意下さい。

一定期間

  1. 申出の日から起算して3週間を経過するか、買取りをしない旨の通知があった日まで。
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった日から起算し、3週間を経過する日まで。

テキストボックスで記載例を作成しておりますので、適宜変更の上申出してください。

添付書類

  • 申出書(土地買取希望申出書)         1部
  • 位置図(位置をマーキングした住宅地図など)  2部
  • 法14条地図(位置をマーキングしたもの)    2部
  • 登記簿                    2部
  • 委任状(本人以外の人が届出を行う場合)    1部

※令和3年1月1日施行の「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、
 申出書(土地買取希望申出書)、委任状への押印は不要となりました。

※筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載してください。

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問合せ先

電話番号:087-839-2455

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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