公拡法第5条第1項土地買取希望申出書
更新日:2021年1月1日
土地の買取希望の申出(公拡法第5条第1項)
土地の所有者が、地方公共団体等に対して次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。
- 都市計画区域内 200平方メートル以上
- 都市計画施設などの区域内 200平方メートル以上
届出から、一定の期間内はその土地の譲渡をすることが出来ませんので、ご注意下さい。
一定期間
- 申出の日から起算して3週間を経過するか、買取りをしない旨の通知があった日まで。
- 買取り協議を行う旨の通知があった日から起算し、3週間を経過する日まで。
テキストボックスで記載例を作成しておりますので、適宜変更の上申出してください。
添付書類
- 申出書(土地買取希望申出書) 1部
- 位置図(位置をマーキングした住宅地図など) 2部
- 法14条地図(位置をマーキングしたもの) 2部
- 登記簿 2部
- 委任状(本人以外の人が届出を行う場合) 1部
※令和3年1月1日施行の「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、
申出書(土地買取希望申出書)、委任状への押印は不要となりました。
※筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載してください。
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電話番号:087-839-2455
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
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ファクス:087-839-2452