住居表示番号設定(変更,廃止)届
更新日:2022年6月1日
※(お知らせ)住居表示の届出提出先の変更について
住居表示の届出について、市民サービス向上のため、市民課で事務を実施することとなりました。令和4年6月1日以降の届出については、高松市役所本庁舎1階市民課4番窓口へお願いいたします。(担当課:市民政策局 市民課 住民係)
住居表示とは、「住所の表示」を従来のような地番(土地の番号)ではなく、建築物に整然とつける住居番号によって高松市○○町(○丁目)○番○号というように住所を表すものです。
住居表示実施地区(ダウンロード「住居表示実施町名一覧表」参照)は住居表示を実施しておりますので、土地の地番を住所として用いたり、もとの住居番号をそのまま用いることはできません。
この地区内で新築及び増改築などをした場合、完成前に都市計画課へ届出が必要です。届出によって新たに住居番号を設定し、住居表示板をお渡しします。住民票等の住所は、この番号を用いてください。
また、既に住居番号を設定しており、他の建物と住居番号が重複している場合、住居番号に枝番号を加えて、明確に区別することができます。その場合、届出の同番号解消(枝番号の付番)に〇を付けて、申請をお願いいたします。
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電話番号:087-839-2455
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452
