セーフティネット保証の認定について
更新日:2023年4月1日
災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
(金融機関による中小企業への融資が実行されやすいように、信用保証協会が保証を行います。)
※申請後、書類に不備等がなければ、認定証は原則1~3営業日程度で発行します。
(余裕をもって申請いただきますよう、御協力をお願いします。)
対象となる方
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方
1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
5号 業績の悪化している業務に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者
※平成27年10月1日から経営安定関連保証(セーフティネット保障)の1号から6号までについて、中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)も利用することが可能となります。
(なお、対象条件等詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)へ)
認定書の有効期限
認定書の有効期限は発行日から30日間です。期限内に信用保証の申し込みをしてください。
有効期限が過ぎた場合は、認定書が無効になります。必要な場合は改めて申請してください。
再申請の際は、申請日時点における最新の状況で申請してください。
(例)令和2年7月30日に4号認定を申請し、令和2年8月3日に認定書が発行されていたが、有効期限内に信用保証の申請ができなかった場合
7月の認定申請時に使用した売上高→6月の実績+7・8月の見込み
9月の再申請時に使用する売上高 →8月の実績+9・10月の見込み
なお、認定書の有効期限内であれば、異なる金融機関の融資を受ける場合でも、再申請や重複申請は必要ありません。
郵送による申請について
セーフティネット保証の認定申請を郵送で行うことが可能です。
郵送による申請の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
不備があった際や、返信用封筒が入っていなかった場合に連絡しますので
連絡先の電話番号を記載してください。(申請書等の余白や、別紙を添付するなどしてください。)
郵送申請の場合、認定書の発行及び郵送に日数を要します。
有効期間は認定日から30日間となりますので、ご了承ください。
4号:新型コロナウィルス感染症により影響を受ける中小企業者(指定期間が令和5年6月30日まで延長になりました)
(イ)指定地域(日本国内)において1年間以上継続して事業を行っていること。
※高松市では、高松市内における業務の実態がない事業所の認定はできません。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(例)9月に申請する場合
直近の売上高(8月)+その後の2か月の売上高の見込み(9月・10月)
指定期間延長:令和5年4月1日~令和5年6月30日
指定期間延長とは、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、すでに発行している認定書の有効期限を延長するものではありません。
5号:業績の悪化している業種に属する中小企業者
※指定業種の確認についてはこちら(外部サイト)(中小企業庁HP)をご確認ください。
市役所では指定業種が妥当であるかの確認はしますが、過去の保証協会の利用履歴は確認できません。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
(令和2年3月6日:要件緩和)
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小事業者にあっては、危機関連保証の指定期間の間、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること
直近月の売上高+その後2か月の売上高の見込み
または最近3か月の実績
※5号イ-(1)またはイー(4)を使用してください。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(4号・5号共通)前年の売上高が新型コロナウイルスの影響を受けている場合
セーフティネット保証の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルスの影響を受ける直前の売上高(同月)と比較することも可能です。
(例)新型コロナウイルスの影響を令和2年2月から受けている事業者が、令和3年3月に申請する場合
直近の売上高(実績見込み):令和3年2月の売上高実績と令和3年3月・4月の見込み
前年同月の売上高に関しては、(1)及び(2)のいずれかと比較してください。
(1) 令和2年2月~4月の売上高
(2) 平成31年2月~4月の売上高
(例)新型コロナウイルスの影響を令和2年4月から受けている事業者が、令和3年3月に申請する場合
直近の売上高(実績見込み):令和3年2月の売上高実績と令和3年3月・4月の見込み
前年同月の売上高に関しては、(1)及び(2)のいずれかと比較してください。
(1)令和2年2月~4月の売上高
(2)令和2年2月・3月、平成31年4月の売上高
なお、新型コロナウイルスの影響を受ける以前の売上高を用いて申請する場合は、比較対象の月をすべて含む決算資料(損益計算書等)を提出してください。2年分の決算資料が必要になる場合もあります。
(4号・5号共通)令和2年3月13日:要件緩和(創業から1年1か月未満の方等)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の申請について、創業1年1か月未満の方や昨年中に店舗数を増やすなどの事業拡大を行った事業者の方について、要件が緩和されました。
※申請方法につきましては、申請書類一覧の 【記入例】認定申請書4号【運用緩和の基準を用いるとき】を確認の上、必要事項を記載(追記)して下さい。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して基準以上に減少していること。
※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
(4号・5号共通)令和2年5月15日:一部運用緩和(保証対象の業種・法人形態)
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け
保証対象の業種・法人形態について一部要件が緩和されました。
詳しくは経済産業省プレスリリース(外部サイト)でご確認ください。
(4号・5号共通)令和2年12月8日:売上高の要件緩和(経済支援策の一時停止などの影響)
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月8日から、全国・全業種を対象に、売上高の要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとします。(6か月以内の期間を使用してください。)
※申請方法につきましては、申請書類一覧の 【記入例】認定申請書4号【売上高の要件緩和の基準を用いる時】を確認の上、必要事項を記載(追記)して下さい。
2号:取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
指定事業者
日野自動車
指定期間
令和4年8月2日から令和5年8月1日
対象者
指定事業者と直接的又は間接的に取引を行っている場合において、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者
要件
事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
金融機関によるワンストップ手続きについて
国からの要請に基づき、原則金融機関による代理申請とするようお願いいたします。
受付時間の短縮・窓口の混雑回避による感染症拡大防止にご協力お願いいたします。
認定証を受け取りに来る際には、受領証をお持ちください。
申請書類一覧
令和3年1月27日申請分から、申請者の押印を原則不要とします。(認定申請書・売上高状況表)
委任状については、申請者自筆の場合のみ押印不要です。(ゴム印・打ち出し等の場合は今まで通り押印ください。)
また、セーフティネット保証4号及び危機関連保証に関して、申請書作成フォームを御活用ください。
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の申請書類
SN4号・危機関連保証認定申請書作成フォーム(エクセル:62KB)
認定申請書5号(イ)(1)【営んでいる業種がすべて指定業種の場合】※直近3か月の実績(PDF:387KB)
認定申請書5号(イ)(4)【営んでいる業種がすべて指定業種の場合】※直近1か月の実績+その後2か月の見込み(PDF:355KB)
認定申請書5号(イ)(2)【指定業種以外も兼業しているが、主な業種は指定業種であるとき】※直近3か月の実績(PDF:394KB)
認定申請書5号(イ)(3)【主たる業種が指定業種でないが、指定業種の売上高減少が全体の売り上げに影響しているとき】※直近3か月の実績(PDF:403KB)
認定申請書5号(イ)(5)【指定業種以外も兼業しているが、主な業種は指定業種であるとき】※直近1か月の実績+その後2か月の見込み(PDF:345KB)
認定申請書5号(イ)(6)【主たる業種が指定業種でないが、指定業種の売上高減少が全体の売り上げに影響しているとき】※直近1か月の実績+その後2か月の見込み(PDF:358KB)
危機関連保証(6項)の認定についてはこちらをご確認ください。
記入例
【記入例】認定申請書4号(運用緩和の基準を用いるとき)(PDF:161KB)
【記入例】認定申請書4号(売上高の要件緩和の基準を用いるとき)(PDF:220KB)
セーフティネット保証の認定申請書類
セーフティネット保証5号指定業種 令和5年4月1日から令和5年6月30日(PDF:482KB)
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お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
