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在宅寝たきり高齢者等介護見舞金支給申請書

更新日:2023年7月1日

1 申請書等について

 65歳以上の要介護4、5の認定を受けている寝たきりや認知症の方を、常時ご家庭で介護している方が、介護見舞金の支給を受ける場合の申請書式です。
<高松市在宅寝たきり高齢者等介護見舞金申請書 様式第1号>

2 支給要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

寝たきり高齢者等

(1)市内に1年以上住所を有する65歳以上の在宅の者
(2)要介護4又は5の認定を受け、その効力を有する期間内にあること。

※ショートステイを1か月につき半月以上利用している方は対象となりません。

申請者(介護者)

(1)市内に1年以上住所を有する者
(2)寝たきり高齢者と同居し、在宅で常時介護している者。ただし、寝たきり高齢者と別居し、1日のうち
   半日以上常時介護している者は、同居しているものとみなす。

※申請に当たって、在宅で対象高齢者を常時介護していることについて、民生委員、地域包括支援センター職員、老人介護支援センター職員若しくは介護支援専門委員の証明が必要となります。

3 申請方法

(1)申請期間

当該年度の8月から翌年3月まで

(2)提出先

長寿福祉課(市役所2階22番窓口)

(3)提出方法

持参、郵送可

※前年度に支給を受けられた方も、上記申請方法にて毎年申請が必要です。
(3月末時点の登録者宛に対して、7月下旬頃に更新案内を郵送にて通知)
※総合センターにも提出できます。

4 支給金額と時期

月額6,000円を年2回に分けて支給
(1)4月から9月までの該当月分を9月末頃に支給
(2)10月から翌年3月までの該当月分を翌年3月末頃に支給

5 その他注意事項について

申請後、変更が生じた場合は届出が必要です。
<高松市在宅寝たきり高齢者等介護見舞金変更届 様式第3号>
(1)寝たきり高齢者等が死亡したとき
(2)寝たきり高齢者等が要介護4又は5でなくなったとき
(3)寝たきり高齢者等を常時介護しなくなったとき
(4)寝たきり高齢者等が1か月以上病院等に入院、又は老人保健施設若しくは特別養護老人ホームなどに入所したとき
(5)寝たきり高齢者等が短期入所生活介護を利用した日数が、その月の日数の2分の1以上となったとき
(6)寝たきり高齢者等又は介護者が住所を変更したとき
(7)見舞金の振込口座を変更するとき

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お問い合わせ

このページは長寿福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2346
ファクス:087-839-2352

Eメール:chouju@city.takamatsu.lg.jp

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