建築士法第24条の7に基づく重要事項説明等について
更新日:2024年4月1日
建築設計業務委託又は建築工事監理業務委託の契約締結に際して、建築士法に基づく様式が必要な場合はこちらをご利用ください。
建築士法第24条の7及び第24条の8に関する運用手順(PDF:166KB)
建築士法第24条の7(重要事項の説明等)
建築士法第24条の8(書面の交付)
※建築士法第22条の3の3に該当するために契約書別紙を作成した場合は、当該書面の作成は不要です。
建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面(建築設計業務委託用)(ワード:45KB)
建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面(監理業務委託用)(ワード:46KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約監理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎8階
(工事契約係)電話:087-839-2511 ファクス:087-839-2537
(物品契約係)電話:087-839-2252 ファクス:087-839-2254